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同僚の家族が私が通院しているクリニックで働いている看護師さんで、私が通院していることを同僚に話しているようです。
同僚「○○クリニックに行ってる?」→私「なんで?」→同僚「家族が言ってたから」という流れで判明しました。
長年ずっと通ってるレディースクリニックで、ご家族とは顔と名前が一致して挨拶するくらいの関係とはいえ内診のときなど恥ずかしく…でも相手は看護師さんだし、気にするのも失礼だと思ってそのまま通っていたのですが、普段から「こんな患者さんが…」「あんな患者さんが…」みたいな話を同僚が以前からよくしていたのが気になっていたので不安です。
看護師さんには守秘義務があるようですが、家族相手にも患者の情報(同僚の○○さんがうちに通ってるよくらいの軽い内容でも)を話すことはいけないのでしょうか?
「家族とはいえ、患者の情報を伝えて良いの?」と不愉快に感じると伝えたのですが、「家で家族相手に職場のことを何もしゃべっちゃダメってのがおかしくない? そんなの何も言えなくなる、芸能人じゃないのに自意識過剰すぎ」との返答でした。
長々と申し訳ありませんでした。

質問者からの補足コメント

  • 通院中のレディースクリニックは長く通っています。
    同僚のご家族は最近になって勤め始めました。
    先生の診察の前に看護師さんの予診があったり、診察室や内診室で看護師さんが同席されたり、担当は固定ではないですが友人のご家族が担当になることが数回ありました。
    同僚との会話はお互いにムッとなってそれ以上口を開けば喧嘩になりそうになりどちらともなく話は切り上げたので、今になって「あのときの話なんだけど…」と蒸し返すのも気まずく、どこまで私の情報を同僚に伝わっているのかは不明です。
    大袈裟ですが、知り合いがいなさそうな遠方のクリニックに変更しようか迷い中です。

      補足日時:2025/06/21 00:18
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A 回答 (7件)

まあ、そのような医療従事者としての意識レベルが低い看護


師の居るクリニックからは早急に転院した方が良いでしょう。

守秘義務と言う物を全く理解していない程度の低さなので、
同クリニックの院長も同様に低いと想像出来ます。

院長に通報し、注意喚起を促したところで、同看護師は反省
などすることは無く、家族(同僚)に院長にチクられた!な
どと逆恨みし、貴方に遺恨を持つだけでしょう。
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●【看護師さんには守秘義務があるようですが、家族相手にも患者の情報(同僚の○○さんがうちに通ってるよくらいの軽い内容でも)を話すことはいけないのでしょうか?】



⇒ダメですね。

なぜならば、看護師には守秘義務が課されていること(保健師助産師看護師法第42条2)に加え、それに違反すると【6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金】などという罰則(第44条の4第1項)があります。

こうした中、さらに補足すると、親族間といえども、法令(保健師助産師看護師法)上、守秘義務の除外規定があるわけではありませんので。

なので、親族といえども、【業務上知り得た人(患者)の秘密】をしゃべってはいけないことになります。

【ご参考】
●保健師助産師看護師法
第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

第四十四条の四 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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完璧にアウトです。

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守秘義務があります。


しかしもしかしたら「〇〇さんが通院している」だけならセーフなのかもしれませんが、レディースクリニックというデリケートな診療科なら義務がなくても言うべきではないのは明白です。
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家族にも話ではいけないよ。

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たっぷり賠償金を請求しましょう。


躾は基本です。
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個人情報を漏らすのはアウトでしょう。

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