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当社は有給を取ると賞与の査定が下がります。
これは労働法では適法ですか?

A 回答 (6件)

いろいろな面で問題があるように思いますが……。



1点目。
最低賃金に関しては、参考URL(厚生労働省)に詳しく、判り易く解説されています。
補足の文面を見る限りでは、実稼動手当700円を除く「時間500円」の部分で判断すべきと思いますが、そうであれば最低賃金を下回っていると思います。
参考URLでも、
> より詳しいお問い合わせは、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
と繰り返し書かれていますので、労基署に相談された方が良いとおもいます。

2点目。
> 当然有給日の支払い額も500円×8Hで4000円にしかなりません。

有給休暇を取得した日の賃金について、労基法第39条第6項に「平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない」と規定されています。
実稼動手当を全く考慮せず、500円×8時間であれば、これに違反していると思われます。
もっとも、会社側が「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」が時間500円だ、と強弁するのであれば、この条文に対する違反ではありません。が、それは自ら最低賃金違反を認めることと同義ですね。

3点目。
> 当社は稼働時間で賞与の査定がされます。
> 年間2300時間が基本となり

法定労働時間は週に40時間です(労基法第32条)。1年が約52週として、年間の法定労働時間は2080時間にしかなりません。
年間2300時間の実稼働時間(?)を基本として、これに満たなければマイナス査定を行なうことに正当性があるとは思えません。会社自らが「労働基準法違反」を公言しているに等しいものです。36協定は結ばれているのですか?
当然、法定労働時間を超過した分の労働時間に対しては、少なくとも25%増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。残業手当の不払いはありませんか?

都道府県労働局の一覧はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html

労働基準監督署の所在案内はこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
教えて頂いた事を参考し話し合ってみます。
また宜しくお願いします。

お礼日時:2005/05/28 19:24

> 最低賃金法にも違反しているように思われるのですが?



最低賃金は自治体ごとに異なりますから何とも言えませんが、東京都の最低賃金と比較すると低いです。


お住まいの地域の労働基準監督署に相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
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会社側の意図が、賞与に対する減額査定を行なうことによって「年次有給休暇の取得を妨げること」にあるのは明白です。


労働基準法第39条に違反します。
かなり悪質ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NO2の方の所に補足を書き込みました。
よろしければそちらについてもご回答いただければ
と思います。宜しくお願いします。

お礼日時:2005/05/27 10:55

[労働基準法第39条では、年次有給休暇を取得した際の賃金は、所定労働時間働いた場合に支払われる「通常の賃金」を支払うよう義務づけている]



年休を取得した挙句賞与の査定に影響を与えたとすると、一般的には違法性があります。
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違法ではないと思います。


どの程度差し引かれるのかがわかりませんが、賞与はかならずしもださなくていはけないという性質のものではありませんし、査定は裁量の範囲内でしょう。

この回答への補足

当社は稼働時間で賞与の査定がされます。
年間2300時間が基本となり有給日分は
稼働時間になりません。結果的に賞与は大きく下がります。
又、契約社員は実稼働と空き稼働で区別されお客様が居るときは時間500円と実稼働手当700円合計1200円ですがお客様が居ないときは販促活動をやらされますがこれは500円のみです。
当然有給日の支払い額も500円×8Hで4000円にしかなりません。
最低賃金法にも違反しているように思われるのですが?宜しくお願いします。

補足日時:2005/05/27 10:24
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結論としては違法でしょう。


労基法では第39条で継続勤務年数に応じた年次有給休暇を与えなければならないとされており、労働者の当然の権利です。
ですので、労基法で定める範囲内で有給をとったことによる査定は通常認められません。

ただ、好きな時に自由に休暇を取れるかというと、業務に著しく影響を与える場合などは、時期をずらしたり制限するとかの裁量は認められているようなので、強引に取得した場合はあり得るかもしれません。
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