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今度、両親と同居の家を新築するんですが、節税には、建物の名義を、どうした方が、有利ですか?
条件
1、土地は、両親が、購入。土地の名 義は、父。
2、建物は、両親の自己資金で、建てる。
3、父は今年の春、退職。母は、専業主婦。
4、両親は、ヨメの両親です。夫は、同居する形。
5、両親は、建物は、節税に有利なら、父と母の連名 の登記でも、いいと言っている。
だいだい、この様な内容ですが、贈与は、高いと聞いているので、父が亡くなったら、ヨメ夫婦が相続した方が、いいのですか、(母が生きていても)又その時は、夫一人の名義で、相続した方が、いいのですか。
すみませんが、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
節税するには贈与税がかからないようにすれば良いだけです。
なにも難しいことではなく、「出資した人の割合」で登記してください。贈与にならないように。それだけです。
相続税のことを考えているようですが、子供一人、ご両親の構成であれば、基礎控除5000万+1000万×相続人数2名=7000万まで非課税です。
そもそも相続税はお金持ちしか相手にしてませんから、庶民は考える必要はないです。
更に言うと名義云々で相続税が節税になるような都合の良い話はありません。多少ならありますけど、本当に節税になるかどうかなどは税理士に相談下さい。相続税を心配するような人であれば億万長者なのですから。
No.2
- 回答日時:
1、土地は、両親が、購入。
土地の名義は、父。・・・・・お父様 1人で登記すると、お母様が出資した分がお父様への贈与になります。110万円を超える部分に付き、贈与税が課せられます。
5、両親は、建物は、節税に有利なら、父と母の連名の登記でも
・・・・・良いとか悪いとかの問題ではなく、実際に出資した人が、出資した割合に応じた共有登記にしておかないと、贈与となります。
>父が亡くなったら、ヨメ夫婦が相続した方が
・・・・・お母様に 1/2の相続権があり、子供が残りの 1/2を等分します。奥さんの兄弟姉妹にも相続権があるということです。
「ヨメ夫婦」のうちのお婿さんに相続権はなく、お婿さんの分は贈与となります。
>その時は、夫一人の名義で、相続した方が
・・・・・娘婿に相続権はありませんので、とんでもない贈与税が発生します。ただし、遺言書があれば相続できます。また、養子縁組しているなら、相続できます。
この回答への補足
早速回答ありがとうございます。そうですか、婿には、相続権が無いのですね。ヨメは、一人っ子なので、1/2の相続という事ですね。
(養子は、しないので)父が、亡くなると、その時点で、母とヨメ(実の娘)にそれぞれ1/2ずつ相続税が
でるて事でしょうか。それを考えると、最初で共有登記にした方が、半分の税金で、済むような気がしますが、当たっていますか。(財産は両親2人のものでもあるので)
No.1
- 回答日時:
物件が高くて相続する場合に相続税がかかるなら、父母の共同名義にするのがいいのかな。
父名義の預金でも母との共同資産とも考えられるでしょうから。まあ、一般に父が死に、母が残る場合が多いでしょうし。
その後の相続は、嫁とは言っても、娘だけでは?
養子縁組してないと夫は他人ですから、夫は相続できませんよね。
生前贈与で、一部を娘名義にすることも考えられますね。
まあ、それぞれの資産状況、物件の価値、相続者の状況により、いろいろ考えられるんじゃないでしょうか。
この回答への補足
有難うございます。税金てむずかしいですね。土地は、約1500万円(最近購入)建物は、2200万円の予定です。確かに貯金は、父名義です。
娘は、1人っ子です。母も娘も現在、専業主婦です。
娘は、その内、働く可能性は、あります。やっぱり父母の共同名義がいいですかね。
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