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 知人に貸していたお金が返済されず、強制執行を進める場合、回収できるものといえば、本人所有の土地とその自宅建物のみのようです。しかし、この建物を建てる際、本人は銀行から、この土地建物を担保に、ローンを組んで家を建てており、今でもそのローンが残っています。この場合、この土地建物に対して、強制執行はできないのでしょうか?例えば、この土地建物を競売に掛け、その分で残りのローンを全て返済し、その残りで、私への借金を返済してもらう事は、できないでしょうか?どなたか、アドバイスのほど、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 仮執行宣言付支払督促正本などの「債務名義」があれば、抵当権がなくても不動産の強制競売を行うことができます。



 ただし、最大のネックとなるのが、裁判所の評価人が鑑定した評価額が、第1順位の抵当権の担保金額より低いと、裁判所によって競売手続そのものがうち切られてしまうことです。
 例えば、抵当権が1000万円で、土地建物の評価額が800万円なら、この評価書が評価人から裁判所に提出された時点で、「どうせ競売をやっても配当が回らないから」という理由で競売手続がうち切られてしまう可能性があります。

 その場合でも、強制競売を申し立てるための数十万円の予納金は、返金されません。競売はされないし、予納金も没収されることになってしまうのです。

 ですから、抵当権の金額と、予想される評価額(最低売却価格)をよく見極めて、強制競売を申し出ることが大切です。

 ご参考までに、広島地裁HPから「強制競売の手続」を下記、参考URLに貼っておきます。「添付書類一覧表へ」をクリックされると、予納金などの費用が載っていますので、質問者さんの債券額や、土地建物の評価額と比べて、強制競売が妥当な手段かご検討下さい。

参考URL:http://www1.jaja.co.jp/hiroshima-chisai/html/mou …
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この回答へのお礼

大変詳細にご回答いただき、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/05 20:45

抵当権はつけていない場合、強制競売の前に「債務名義」を取らなければいけません。


債務名義とは、たとえば勝訴判決か、調停証書、もしくは公正証書です。
また、それ以外でも手続き上煩雑な上に、競落されたところで殆ど回収できない可能性もあります。

その知人とは接触できるのでしょうか?
もし、少しでも債権回収のための折衝ができる状態であれば、
「支払いは待つから公正証書にして欲しい」と伝え、まず公正証書(強制執行認諾条項を入れてください)を作成したほうがよいでしょう。
それで不履行が起これば、裁判をせずしてすぐ差押→競売にもってゆけます。

ちなみに、債務名義は「給与差押」にも使えます。
給与に関しては原則4分の1しか押さえられませんが・・・
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この回答へのお礼

大変詳細にご回答いただき、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/05 20:46

>今でもそのローンが残っています。


ローン残高はどの位か推定できますか?抵当権では債権額と大まかな条件、借りた時期がわかるはずです。

>この土地建物に対して、強制執行はできないのでしょうか?
ローン残高が大きく競売した場合にローンを完済できないようであればローン債権者から取消しを求められます。

>例えば、この土地建物を競売に掛け、その分で残りのローンを全て返済し、その残りで、私への借金を返済してもらう事は、できないでしょうか?

出来ますよ。それだけの価値がその土地建物にあるのであれば。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/05 20:46

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