約1年前に、制限速度50km/hの信号のないまっすぐな道路(片側1車線、片側幅3.5m、追い越し禁止)で、正常に左折して店に入ろうとしたところ、原付バイクに車の後方中央から右側にかけて追突されました。原付運転手は私に8割の過失があると主張していました(彼は任意保険には未加入、私の任意保険会社は私の過失なしと主張)が、裁判所の調停で警察の実況見分調書を見ると「過失が認められない」と明記されていました。ところが原付運転手がけがをしたので、彼が私の自賠責に対して請求をしており、何とこれが満額認められていたのです。私は保険会社からの葉書を見て初めてこのことを知りたいへん驚きました。すぐ自算会に不服の文書を出しましたが、4週間後に来た回答書では何点か原付運転手の過失を認めたものの、原付の速度のことには一切触れず(原付に速度超過がなければ50km/hの車にどうして追突できるのか?)、また私が有責される法的根拠は縷々書き連ねている反面、保険支払いが減額されない理由は一言「減額するほどではない」と記されているのみでした。自算会の決定には私は社会人としてたいへん迷惑しているので、自算会の回答の不備を何点か指摘し再度不服申立をする旨の文書を送りましたが、今度は7か月以上経過した現在もまったく何の連絡もありません。
今、自算会に対して抗議も含めた文書を再々提出する準備をしています。このまま自算会が私の不服申立を無視、または、軽視した場合に、どのような方法で自算会の責任追及をし、事故判定結果の取り消しをさせればよいのか、どなたかお知恵をお貸しください。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
何点か お伺いします。
・時速50キロでも左折するときには、減速をして駐車場に入ろうとしているのでないでしょうか。まさか、減速もしないで左折したわけではないと思います。
・自賠責の被害者請求は、総額いくら位支払われたのでしょうか。金額によっては、減額されないことがありますが。
・自賠責で相手に治療費等の支払いがあった場合、貴方に不都合があるのでしょうか。
・自賠責で賠償(保険金の支払)されない条件はご存知だと思いますが。
この回答への補足
皆さん、私の質問に対して貴重な情報をいただき、有り難うございます。ひとつひとつにお礼を書くべきですが、ここにまとめてお礼を述べる失礼をお許しください。
さて、「損害賠償額お支払いのご案内」なる自賠責保険会社からのはがきによると、原付運転手を被害者(自賠責ではけがをした者を無条件にこう呼ぶとのことですが)とし、支払った金額は被保険者である私の損害をてん補したとみなされると書いてあります。
1. 私の職場は交通事故に厳しく、上司に報告の義務があります。警察が私に過失が認められないと実況見分で記録しているのに、自賠責の結果を見ると素人目にはまるで私が人身事故の加害者です。
2. 原付運転手はけがが治り、裁判所の調停で警察の実況見分記録を見た後もなお、自賠責に追加支払いを求めたり、私の任意保険会社に損害賠償を求めたりしています。自算会の不適切な事故処理がいわゆる「ごね得」を助長していると思います。
3. 自算会がこんなに安易に支払い決定をしたものが私たちの「強制保険」の金額に反映される訳ですね。
4. 私の左折時の速度ですが、もちろん、減速しています。原付運転手が自算会に提出した事故発生状況報告書に原付30Km/h、私30Km/h(制限速度50Km/h)で私が急停止したと書いてあります。この速度は「私がきちんと減速したという意味ですね」と調停で指摘したら原付運転手は「報告書の書き方を間違えた。車は50Km/hから急停止した」と言っておりました。こんな報告書で自算会は自賠責を全額支払う決定をしている訳です。ちなみに原付運転手の事故状況の説明は矛盾を指摘される度に3転、4転しており、報告書の内容はその1種類にすぎません。
No.2
- 回答日時:
tokucさん、おはようございます。
ご投稿の内容拝見させて頂きました。
この内容の自賠責に対する制度については、かなり以前よりその制度
そのものの見直しや審査に対する見直しも論議されているところです。
一時は、マスコミより、その不備を指摘され、それについての諮問が
行われてもおります。
自算会そのものの審査は、その殆どが損保関係出身のOBが取り扱って
いるようですが、審査に対して異議がある場合には「再審査」を
請求できます。
この「再審査」は、上記の方達以外に医師・弁護士が加わり、再度の
審査を行うというものです。
文面中の内容から判断するに、この「再審査」請求を行うしか方法が
ないと思います。
しかしながら、「再審査」は、その殆どが個人の申立は受理していないと
思います。
もし、「再審査」請求を行うとすれば、
>私は保険会社からの葉書を見て初めてこのことを知りたいへん驚きました。
の葉書にある保険会社からの請求によるところしか無いと思います。
その保険会社と一度、ご相談されては如何でしょうか?。
勿論、この方法以外に弁護士とのご相談の上、争議を起こされる事も可能
と思いますが、一度、よく保険会社の方とご相談をされる事をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
これは気持ちの問題ですね
自賠責については被害者請求に基づいて支払われたものであり
(この場合原付が被害者)
それについてはあなたに一切の拒む権利は認められていない
ということです、
言い換えれば あなたが加入している自賠責は
あなたのものではないということなんですね、
このあたり理解することが必要だと思います。
No.4
- 回答日時:
追加です。
今回の質問は、自分に過失が無いのに自分の車の自賠責に被害者請求をされて、支払いが行なわれたことに対する不服申し立てだと理解していますが。
回答の中に、不払いに対する不服申し立てとして回答が寄せられているので、
自賠責は、貴方が下記の全てを立証しない限り支払いが相手に行なわれます。
・自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと。
・被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと。
・自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。
書き込みを見る限りには、立証はできないと思います。
ただ、被害者(貴方が過失ゼロで本来は貴方が被害者なのですが、自賠責ではケガを負った人を被害者といいます。)に7割を超える重大な過失があった場合にのみ、減額をして支払われます。(一定金額以下は減額されません。)
ですから、相手の治療費・休業損害・慰謝料が総額いくらかわかりませんが、最高20%は、減額されているはずです。
自賠責は、自動車事故で怪我を負った人を過失の有無の関係ナシに救済する制度だと思ってください。また現在は、少しでもケガを負った人に自賠責から支払いをするようにしている様です。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ。
なるほど、納得行かないケースかもしれませんね。
相手方がどこまで知っているかは分かりませんが、被害者請求時に自分の都合の良い事ばかり並べていたのかもしれません。(機械的な所もありますので。)
他の方からの回答にもあるように、自賠責は被害者救済の自賠法から成ります。自賠で言う被害者とは過失の少ない方ではなく、ケガをした人を指します。ケガすれば自動的に自賠で言う被害者となる訳です。(一般常識とずれが出るかもしれませんが。)とまぁ、ここまでは良いと思うのですが、文面から判断すると100%の過失なのに被害者請求で減額さえされないのはおかしい、という事ですよね。(信号待ちの車への追突なら自賠でも支払われませんし。)
悪質な人間まで同様に救済する必要があるのか、というとやはり疑問があります。
審査会や再審査会はどちらかというと、支払われない被害者のための制度だと思います。今回のような逆のケースは希だと思いますし、申し訳ありませんが、事例を聞いたことがありません。
自算会のHPに、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センター等中立な機関に不服があれば相談下さい、ともなっています。こちらへ相談されては如何でしょうか?
正しいことをやってると思いますので頑張ってください。
参考URL:http://www.airo.or.jp/contents/research/index.html
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