No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
今回のケースでは、認知されたお子さんは、保険金と法定の相続財産(今回はないですが)が貰えることになります。
http://www.zai3.com/6-c.html
参考URL:http://www.zai3.com/6-c.html
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/17 16:48
早速のアドバイスありがとうございます。
保険金にプラス法定相続財産をもらうことができるんですね!
サイトの方もとても参考になりました。
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