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私のことではなく私の妹のことなのですが離婚して5年程経つのですが離婚する際に元旦那が子供は渡さないとのことで現在は元旦那が育てています(元旦那は両親と同じ敷地内に家を建て住んでいます、建てた当時は私の妹も勿論住んでいました)子供も大きくなり(小6女・小5男)男の子の扱いに困っているらしく最近になり引き取って育てろと言うらしいのです、妹も元々は親権を欲しかったのでソノ気持ち自体は嫌ではないと思うのですが金銭的なことで困っています、一切お金は払わないと元旦那が言うとのことです、それと子供の前では言っていないと思うのですが「あんな奴いらねー」などと親としては考えられない発言をするとのこと・・養育費を払って貰い引き取る良い方法はないでしょうか?また参考になるサイトなど教えて頂けるとありがたいと思っております、弁護士を通してとも考えたのですが元旦那の身内に弁護士がいるらしいので極力穏便にことが進めばと考えております。長々と取りまとめのない文章で申し訳ありませんがアドバイスをお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo3です。
「「あんな奴いらねー」などと親としては考えられない発言」という言葉を読んで、私もついカッツとなって暴言を吐いてしまいました。私はカッツとなっても、何の問題解決にならずむしろ火に油をそそぎかねません。
最後の文を以下のように訂正します。
「元旦那の身勝手な主張を私は許さない。とにかく子供を返せ。養育費を払え。
裁判になろうと、刑事事件になろうと私は我が子の幸せを願う。私は命を惜しまない。例えて言えば、極論すれば、子供を守り育てるためなら、何でもする。」みたいな覚悟を持つべきと(本当に元旦那に言わないでください)と私は思います。
申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
>養育費を払って貰い引き取る良い方法はないでしょうか?
「離婚する際に元旦那が子供は渡さないとのことで」ということは「子供の親権者は元旦那とする」という「協議離婚書」「家裁調停証書」(正式文書名は調べる時間がなくあてずっぽうです。済みません)みたいな文書を交わしていると私は推察しました。(文書でなくとも口頭合意も効力は同じです。)
まずは、こういう元旦那と交わした合意・文書の変更・改定手続きが必要になります。実はここが付け目です。
問題はこれをどう担保するかです。「要するに離婚の際の文書の内容変えたいということよね?」と元旦那に伝えます。「そういうことだ」と応ぜざるをえないでしょう。では「こう変えましょう」と妹さんに提案してもらいます。
「○年○月○日に交わした○○文書を以下のように変更することに甲と乙は合意した。
1.子○○の親権者は甲から乙に変更するとする
2.子○○の養育費として甲は乙に対し毎月○万円を 下記銀行口座に振り込む。
このような合意で元旦那がOKか否か、まず確認してはどうでしょうか。その次にでは「この変更を公正証書にしましょう」で元旦那がOKなら完璧ですが、「それは出来ない」と言い返されたときは不完全さが残ります。(裁判覚悟なら問題ありません。)
妹さんの心情としては、「妹も元々は親権を欲しかったのでソノ気持ち自体は嫌ではないと思うのですが」という質問者の言葉がありますから、この合意文書を交わす前にさっさとお子さんを引き取っても大きな問題は起きず慰謝料支払いを飲ませられると私は思います。
>一切お金は払わないと元旦那が言うとのことです、それと子供の前では言っていないと思うのですが「あんな奴いらねー」などと親としては考えられない発言をするとのこと・
妹さんが冷静になれないのはともかく、質問者は冷静になってください。要するに元旦那は「負けーて悔しい花1匁(もんめ)」という歌を歌ってすぎないのです、と質問者も妹さんも割り切ってはどうでしょう。逆に、妹さんいは「勝ーて嬉しい花1匁」という歌を歌うよう勧めてください。法律どうのこうのより、実質が大事と私は思います
このように実質を押さえた上、法律的にどうなるかを考えればよいのです。法律的にどうなるかは、No1、No2さんがお書きのとおりでしょう。父親の養育義務を元旦那は逃れられませんと、私も思います。
>極力穏便にことが進めばと考えております。
こういう状況では不可能でしょう。質問者とその妹さんがこう考えるとは元旦那が身透かしているところですから、元旦那の思う壺です。穏便にことが進めたいなら、養育費の支払いはあきらめるべきと私は思います。
「元旦那の身勝手な主張を私は許さない。とにかく子供を返せ。養育費を払え。
裁判になろうと、刑事事件になろうと私は我が子の幸せを願う。私は命を惜しまない。例えて言えば、極論すれば、子供を守り育てるためなら、旦那を殺して、一生監獄に入ってもかまわない。」みたいな覚悟を持つべきと(本当に元旦那に言わないでください)と私は思います。
No.2
- 回答日時:
養育費については、子供に支払われるものらしいので、相手の身内に弁護士がいようと楽勝ではないでしょうか?
また、以前別の質問をしてとても参考になったURLがたくさん乗っている質問を紹介しますね。いろいろ解決すればいいなと応援しております。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1562110
No.1
- 回答日時:
親権に関しては両者の意見が一致しているようですらか問題はないですね。
養育費について支払わないと言っているようですが、これは無理です。
日本の法律で明確に扶養義務を定めていて、各種判例で支払わないことは出来ないので、よほど特殊事情でもない限りはたとえ弁護士がいても支払わないとすることは出来ません。
相手が拒否している場合には養育費請求の調停を申し立て、それでもだめであれば家庭裁判所の審判を仰ぎます。
まずは親権の変更が必要ですから、この調停を初めにやることになるでしょう。
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