実は昔、自分が幼い頃父が働いていなくて、嫌になった母が、父がいない間に自分を連れて実家に帰りました。その後、それに気づいた父は、父の(姉)のところへ行き連れ戻す計画を立てました。そしてとうとう母の実家の元へ父ではなく(姉)が取り戻しに来ました。その取り戻し方と言うのが問題の所で、どういうふうにしたかというと、母の実家で留守番していたおばあさんに『弟が子供の顔を見たいと言うので少しの間だけ息子を借りたい。』と言って連れ戻しに来たのです。それで仕方なく、言うと通りにしたそうです。
母が仕事から帰ってきてから、その事に気づいて父の(姉)のところに行き連れ戻しに行きましたが、『返してほしかったら(弟)の実家に戻って来い。』と言われたそうです。
自分としては母のことは悪いとは思っていません。けれど、人をだましてまで子供を連れ去った父とその姉
がいまだに許せません。母が勝手に出て行ったのは父が働いていなかったから。だから、同情する余地がある。しかし、父とその姉には全く同情できない。普通だったら謝りにくるのが筋だと思う。
おかけでそれ以来母は、父とその姉の言いなり状態なのです。しかも父が出世しないからすごく貧乏。『もしあの時、連れ去られていなかったら』と、10年以上たった今でも考える時があります。
皆さんにお聞きしたい事は父とその姉のしたことが、犯罪になるかどうかを教えてほしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、特に犯罪は成立しません。
以下で理由を述べます。両親は共同して親権を行使します(民法818条)。当時、父親にも離婚していないので、当然、親権は認められます。この親権の内容の一つに、居所指定権(民法821条)があります。父親がこの権利を行使したと考えられます。但し、ここで父親の姉が関わっている所が多少問題があります。というのも、親権は両親が行使するのが原則です。姉がどういう意図で連れ戻しに来たのかが重要です。例えば、父親が子供のいなくなったことを心配して姉に連れ戻してくれるように頼んだのか、それとも、単に母親の行為が気に入らなかったから、姉に妨害するように頼んだのかなどということが明らかにならないと判断が難しいのは事実です。ただ、後者に近い状況であるならば、親権の濫用を理由として家庭裁判所に父親の親権の喪失を宣言してもらうように訴えることは可能であったと思われます。
誘拐に当たるかどうかについては、誘拐ではないとされます。自分の子供を自分の家に連れて帰っただけでは、親権があるので、誘拐にはなりません。
仮に犯罪成立としても、時効があります。時効については、未成年者誘拐罪は3ヶ月以上5年以下なので、長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年と刑事訴訟法は定めているので、成立します。
回答ありがとうございます。
>親権は両親が行使するのが原則です。姉がどういう意図で連れ戻しに来たのかが重要です。
確かに、言われる通りこれが重要だと思います。父の姉と言うのはそもそも自分の両親ではないわけですからね。多分、父は自分自身にやましい所があると感じていたので自分では行けなかったのだろうと思います。それにしても、『返してほしかったら、戻って来い。』というのは脅迫に聞こえるのですが。
時効が成立しているのが残念だと思いました。
たくさん書いてくれたので参考にさせていただきます。ご苦労様でした。
No.4
- 回答日時:
親権者であれば絶対に罪にならない、というわけではありません。
親権者が実子を連れ去って未成年者略取罪で有罪になった事件もあります。http://www1.odn.ne.jp/tops/0305.htm#5
とはいえ、この事件はかなり特殊です。
質問文にある状況では、その父親と父親の姉に誘拐罪が成立した可能性はほぼないと言っていいと思います。
仮に誘拐罪成立していても時効になっているのは他の回答者さんのとおりです。
回答ありがとうございます。
http://www1.odn.ne.jp/tops/0305.htm#5を見ました。
複雑な事件ですね。でもなんとなく似ているような。
父とその姉の件も罪になる様な気がするのですが。
でも、皆さんがならないといっているので多分
ならないのでしょうね。父の姉は今では平然と
へらへら笑いながら何事もなかったかのように
家にやってきます。多分、時効が切れたらこっちの
ものだと思っているんでしょう。考えただけでも
腹が立ちます。でも仕方がないので何もいえません。
No.2
- 回答日時:
離婚等によりあなたの親権の移動が無いようなので、
お父様に親権があるということから、お父様とその姉様の行為は罪にはならないかと。逆にいえばお母様の行為が罪になった可能性があります。(刑法第224条違反)
刑事訴訟法第250条により、時効が成立していますのであまり気にしなくても良いでしょう。
回答ありがとうございます。
なるほど、その時離婚していなくて親権が移動
してないと罪にはならないのですね。
でも、たとえ母の行為が罪になっても情状酌量
の余地があると思います。
もし、父とその姉が罪になれば情状作量の余地は
ないと思っています。
色々と勉強になりました、色々と調べてくださってご苦労様でした。
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