A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
今年はもう200万円を越える収入があっても、退職後はゼロであれば扶養家族になれると思います。
ただし、失業保険の給付を受ける場合で、給付額が年額にして130万を超える場合は、扶養にはなれませんので、失業保険の給付を受けている期間は国保になりますね。通常、扶養家族を追加する場合は、添付書類として所得証明書等が必要になります。
「ばれる」件ですが、保険者は扶養家族などの調査を定期的に実施しています。保険者としては、財政運営が非常に厳しいので、適用の適正化を厳格に対応していますので、加入できない人が加入していた場合は、さかのぼって認定取り消しなどの措置を実施します。
税法上の「扶養」と、保険上の「扶養」は同一ではありません。
No.2
- 回答日時:
ご主人の扶養に入るということには、所得税の扶養(配偶者控除)と社会保険の扶養(被扶養者)の2つが有ります。
まず、所得税については、その年の1月から12月までの年収が103万円以下でないと、「配偶者控除」の適用は受けられませんから、今年は無理ですね。
これがばれたら、「配偶者控除」で減った分の税金(所得税と住民税)と延滞金を取られます。
あなたの勤めていた派遣先では、毎年の各人の給料を、翌年になると各市町村に報告しますから、各市町村では住民の収入を把握できるのです。
資格がないのに「配偶者控除」をしていると100%判ります。
つまり、税務署にも、各市町村にも「ばれる」わけです。
もう一つの、社会保険の被保険者についてです。
あなたが、今後1年間(退職後の12ケ月)の収入の見込額が130万円以下なら、3号被保険者として、ご主人の厚生年金に入ることになります。
この場合は、市で3号被保険者の手続をしてから、ご主人の会社に届け出ます。
又、上記の収入の見込みが130万円以上なら、貴女が独自に市区町村で国民年金に加入することになります。
更に、貴女が失業保険を受給している場合は、その受給期間中は3号被保険者になれませんから、ご自分で国民年金に加入して、失業保険の受給終了後に3号被保険者の手続をして、ご主人の厚生年金に入ります。
健康保険についても、上記のように今後1年間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になります。
又、収入見込みが130万円以上なら、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
更に、貴女が失業保険を受給している場合は、その受給期間中は、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれませんから、ご自分で国民健康保険に加入して、失業保険の受給終了後に、ご主人の健康保険の被扶養者になります。
No.3
- 回答日時:
税金上の扶養控除は受けられません。
なぜなら、103万円を超えているからです。
万一提出して、ばれれば延滞金など取られると思います。
ただし、社会保険は別のようです。社会保険の場合、保険組合が認めれば(おおむね130万円)加入できます。
これは、保険組合によって多少違うようですので、確認された方がよいです。
失業保険受給中は、国保もしくは、任意継続で(社会保険の)加入となります。
失業保険終了後、ご主人の保険に入ることになります。
厚生年金は、任意がありませんので、その間は国民年金にかにゅうとなります。
No.4
- 回答日時:
税制上の収入
2001年1月1日から2001年12月31日までの収入が103万円以下なら
2001年は扶養に該当します。
つまり7月に就職して2001年の収入が100万だとすると、2001年は扶養対象です。
社会保険の収入
今後も継続した収入があり、その収入が130万円以上である場合は扶養から外れます。
逆に以前に収入が有った場合でも、今後収入が絶たれる場合はその時点からの扶養認定が可能です。
失業給付を考慮しない場合
2001年11月30日退職で、11月30日までの収入が400万円であった場合12月1日から保険扶養可・税控除不可
2001年7月1日就職で2001年の収入が70万円、退職予定がは2002年6月30日で2002年の見込み収入は70万円
この場合は2001年2002年税控除可
収入を得始めてから1年間に130万以上の収入があると見込まれるため
社会保険扶養不可になります。
つまり税金は元旦から12月31日を基準
社会保険は過去を含め現在以降の1年間を基準です。
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