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弊社は商品の輸出入をしていますが KNOW-HOWの商売はしたことがありません。小生の友人が小さな機械メーカーで
自社で開発した機械を製造販売しています。この機械を中国の会社が自社で生産したいと行ってきました。特許ではありませんが 製造のKNOW-HOWがあり まねをしただけでは作れないそうで 中国サイドもそれに気が付いているようです。この場合 KNOW-HOW料をどのように算定したらよいのか 教えてください。

A 回答 (1件)

通常は特許使用料などはライセンス契約を行ないますが、最近ではあえて特許を取得せずに技術料という形で契約を行なう場合が多いです。

この場合はロイヤリティー制で商品が売れた台数毎で支払っていただく方法です。ですが、相手先が中国となれば×です。技術提携という契約で契約時に技術料を全額いただく方法が良いと思います。この時に中国国内のみの販売か輸出OKかにより金額を決定します。金額についてはあまり期待しない程度が妥当だと思います。ただ注意としては日本に輸出して来ると機械の相場が下がります。安易に決定するよりも5~10年分の利益相当とした金額、それ以下なら断るなどが良いと思います。
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この回答へのお礼

御意見を参考にさせていただき 現在 交渉中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/12 12:22

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