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こんにちは。以下の文なのですが、

One can be presumed to have the relevant duty
unless that duty is overridden by some higher duty.

この「the relevant duty」がどうにもうまく訳せません。ふさわしい義務?適切な義務?

人は「the relevant duty」を持っているとみなされうる。もしも、その義務が、他のより高次な義務によって無効にされない限りにおいて。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

relevant は「(密接な)関連がある」の意味もありますから、「(各自に)応じた/みあった義務」のような意味合いではないでしょうか?



誰にでもそれぞれに応じた義務があると言える。
その義務より優先すべき義務がある場合を除いて。

(後半は若干の意訳です)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
そうですね、そのように解釈するしかないように思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/07/05 12:08

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