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祖母が死亡し、祖母の子達6名で祖母の遺産を分割することになりました。(祖父はすでに他界)

子6名のうち1名はすでに他界していたため、その二人の子(祖母から見て孫)が代襲相続人となりました。

この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか?

2名の弁護士に相談したところ、別々の答えが返ってきました。

・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。
・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。

どちらなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

皆さんのご回答は、ご質問の主旨とは微妙に違うように思います。



>放棄した分はどのように相続されるのでしょうか…

ご質問はあくまでも「放棄された分は」とのことですから、前者の、
「もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる」
が正解です。

後者の、
「6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割」
では、子5名が 13/72、代襲相続人1名は 7/72 の相続となってしまいます。そうではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まさにこの点がききたかった事です。
たいへんすっきり致しました!

お礼日時:2005/06/21 11:43

>この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか?



これに対しては、No.5さんの回答が的確ですが、要するに「いったん分けたあと、放棄した人の分をどうしよう?」と考えるとややこしくなると思います。

そうではなく、「今までのことはいったんリセットして、放棄した人が最初から相続しないとしてやり直し」と考えたほうがいいです。

そうすると、既に亡くなっている子の子1人が代襲相続人となる、と割と簡単に答えにたどり着くと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>そうではなく、「今までのことはいったんリセットして、放棄した人が最初から相続しないとしてやり直し」と考えたほうがいいです。

なるほど、わかりやすく理解できました。

お礼日時:2005/06/21 11:45

厳密に言えば「相続放棄」は、祖母の死亡(相続の開始)を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

認められれば、初めから相続人ではなかったことになりますから、遺産は引き継ぎません。その場合の法定相続分は、No1~4の方が書かれている通りです。

推測で申し訳ないのですが、ここでおっしゃっている「遺産放棄」というのは、ただ単に「私は遺産は要らない」とおっしゃっているということでしょうか?

もしそうであれば、祖母が死亡したことにより、1/12の共有持分を持ったことになりますので、その持分を共有相続人のどなたか一人に譲ることもできますし、他の共有相続人に均等に分配することもできます。どうするかは「相続分は要らない」とおっしゃる方の意思と、相続人の皆様で話し合って決めれば良いと思います。

的はずれでしたら申し訳ございません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>その持分を共有相続人のどなたか一人に譲ることもできますし、他の共有相続人に均等に分配することもできます。どうするかは「相続分は要らない」とおっしゃる方の意思と、相続人の皆様で話し合って決めれば良いと思います。

この部分は初めて知りました。たいへん参考になります。

お礼日時:2005/06/21 11:44

これは、それぞれの弁護士の言い回しが違うだけで、具体的な遺産額はどちらの方法でも、子・孫ともに変わりません。

わかりやすく遺産を、600万と設定します。代襲相続人が遺産放棄しなかった場合、子はそれぞれ100万、孫はそれぞれ50万となります。次に遺産放棄した場合、(1)もう1名の孫(代襲相続人)が放棄した分をまるまる受け継ぐと、子はそれぞれ100万、孫は独りで100万。(2)6分割すると、子はそれぞれ100万、孫は100万。言い回しが違うのは不安でしょうが、合格率3%の司法試験を合格したのですから、法律のプロ中のプロの弁護士を信頼しても損はありませんよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

まさに、弁護士の方は非常に頭が良さそうでした。私の頭がついていけず、ここでの質問となり恐縮致します。

お礼日時:2005/06/21 11:40

結論として質問は同じ答えになるのでは?



(1)子はそれぞれ6分の1ずつ取得する。

(2)うち代襲相続人2人が6分の1を分ける。各12分の1

(3)相続放棄したものは、初めから相続人ではないので、孫は1人と考える。

(4)、(2)は孫が1人と考えることから、削除

結果、法定相続分は、兄弟各6分の1、相続放棄をしていない孫6分の1となる。

孫の相続分
そのまま受け継ぐ場合
(2)の12分の1が、相続放棄をしていない孫に移る。
12分の1+12分の1=6分の1

6分割の場合
6分の1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

均等に6分の1とのこと了解いたしました。

お礼日時:2005/06/21 11:38

お二人の弁護士は同じ事をおっしゃっているかと思います。


一般的にまず遺産は6分割され、その内お亡くなりになられた方の相続分を、代襲相続人の2名で2分割するか、1名がそのまま全額相続するかの問題になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり6分割とのこと、了解いたしました。

お礼日時:2005/06/21 11:37

弁護士の方々のおっしゃられたという、


・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。
・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。
についてですが、これは両方とも同じ意味だと思われます。

代襲相続というのは、被代襲相続人(この場合は亡くなられたという方)の受け継ぐはずであった遺産を、
その方に死亡・廃除・欠格などの事由がある場合に、その方の直系卑属が代襲して受け継ぐというものです。
代襲相続される分は、あくまでも被代襲相続人の受け継ぐはずであった相続分に限ります。

すなわち、子6名だったのですから、本来は6分の1ずつ均等に受け継ぐはずでしたが、
そのうちの亡くなった方が受け継ぐはずであった6分の1を、
その方のお子さんたちが均等に受け継ぐことになるのです。(つまり一人12分の1ですね)
二人のお子さんのうちの一人が相続放棄をされたなら、初めから代襲相続人は一人だったということになり、
亡くなった方の受け継ぐはずであった6分の1全てをもう一人のお子さんが相続することになります。

つまり、5名のお子さんと1名のお孫さんが、均等に6分の1ずつ相続することになると思います。
ですから、言い方によっては「もう一名の代襲相続人が放棄した分を受け継ぐ」とも言えますし、
「6名で6分割」とも言えるわけです。
結論としては同じなんですよね。二人の弁護士さんとも、言いたいことは同じだったのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

均等に6分の1とのこと了解いたしました。
弁護士の方よりも教えてgooの識者の方のほうが、私のレベルに応じた説明をしていただけるので大変助かります。

お礼日時:2005/06/21 11:36

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