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私は成人しておりますが、現在無職で、父の扶養に入っております。
現在恋人と同棲しているのですが、まだ住所を移していないので、近々住民票を移動させようと考えております。

実際の生活費などは父に頼っている状況なのですが、この場合、父の扶養に入ったまま住民票を私個人の世帯として作ることは可能でしょうか?

気になっているのは保険証のことで、現在は会社員である父の社会保険に一緒に入っています(カード式で家族一人一人が各々所持できるタイプです)。
住民票を移して自分が世帯主となっても、父の扶養に入り続けること(保険証の継続も含め)は可能なのでしょうか?
また、その際の保険証はどのようなものになり、手続きはどのような感じになりますでしょうか。

ちなみに現在の住居は恋人が元々住んでいた物件で、家賃等は私は負担しておりません。

また、実家が埼玉で現在の住居は都内なのですが、住民票を移すと当然私の分の住民税は東京都(区)に支払うという形になるのですよね?

無知な質問でお恥ずかしい限りです。
住民票を早急に移さないと法律違反になってしまうようですし、実際の住居に住民票がないと不便なことも多く、早めの対処を考えております。
どなたかお詳しい方がおられましたら、ご助言ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

>父の扶養に入ったまま住民票を私個人の世帯として作ることは可能でしょうか?


仕送りされているのであれば問題ありません。ただ税金の方は何らかの仕送りがあればOKですが、健康保険の方はもう少し基準が厳しいです。

>父の扶養に入り続けること(保険証の継続も含め)は可能なのでしょうか?
大抵は可能ですが、仕送りの事実の証明を求められる場合があるので、銀行送金など通帳に仕送り金額が残る方法でお願いします。
その際にはその仕送り金額が御質問者の収入より多いことが条件です。
ただ健康保険により判断基準が多少違うことがあるので確認下さい。
どちらにしても扶養している事実があれば世帯が別でも扶養に入れるという点では変りはありません。

>また、その際の保険証はどのようなものになり、手続きはどのような感じになりますでしょうか。
お父様の会社の健康保険にお聞き下さい。

>住民票を移すと当然私の分の住民税は東京都(区)に支払うという形になるのですよね?
御質問者の分の住民税という考え方は少し違っています。
御質問者の住民税とはご質問者が得た収入に対してかかるものです。ですからご質問者宛に税金の納付書がきます。ご質問者に収入がなければ税金はかかりませんので、なにもきません。

あ、ご質問者が20才以上であれば国民年金の手続きは忘れずにお願いします。こちらは引越し先の役所で支払うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても助かりました。
まずは父の会社と役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/07/03 13:17

同一世帯かどうかというのは、あくまで同一生計かどうかということです。

これはどの自治体でも同じです。
同一世帯=同一生計であるという前提で、国保や他の補助基準がこれによるわけですから、各自治体でこの考え方が違ってきてはいけません。
その上で、同一生計であると判断できる基準としていることは、各市町村で違いはあるかもしれません。
しかし、「ここからが同一世帯でここからは別世帯」とはっきり線引きできることはないのが実情でしょう。あくまで目安があるのみです。
本人の意識、というものも大きいです。
とにかく、どの役所でも、同棲=同世帯ではありません。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。
多少不安があったのですが、お陰様で助かりました。

お礼日時:2005/07/03 13:14

質問者さんへの追加回答です。


・同一世帯かどうかの判断は、基本的に市町村の裁量です。
・多くの自治体で、次のような場合には別世帯として認めていると聞いています。
1)2世帯住宅で、構造上、世帯の居住スペースが明確に区分されているもの。(玄関が別とか)
2)公共料金の支払いが別であること。別々の名義で契約し、別々に請求が来ること。(生計が一ではない、と推測する)
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同棲=同世帯ではありません。


同棲=同世帯でなければならないとすれば、
二世帯同居住宅という物件そのものだって
違法になってしまいます。

ばれなければ・・・。
というよりばれます。転入届を出せば、
台帳でその転入先の居住を必ず確認します。
(先住者が転出届を出していない住所に
転入届が重なってしまうこともよくあるので、
これは必ず確認します。)
その時に先住者である恋人さんがいることは
確実にわかります。
その時に「別世帯にするんですね?」と確認される
可能性もあります。
このときに「婚姻後世帯合併します。」として
別世帯での転入届をするのは違法性ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/07/03 13:18

同棲=同世帯ではないと思います。


同世帯とは生計を一にするということなので、「結婚まではそれぞれの収入で暮らしている」「電気代、光熱費もそれぞれで按分して出している」などでしたら別世帯として届けて間違いではないでしょう。
実際、父親の仕送りで暮らしていて、恋人に扶養されているのではないし、別世帯と考えてもかまわないと思います。
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・〉父の扶養に入ったまま住民票を私個人の世帯として作ることは可能でしょうか?


質問が逆でしょう? 「自分が父とは別世帯になっても保険の『扶養』でいられるか」ですよね?

生計が誰の収入によっているのか、によります。
収入が一番多いのが、父からの仕送りなら父の「扶養」、同居の恋人ならその人の「扶養」なり国保、あなたなら国保。
※「同棲」なんだから、恋人とは同じ世帯です。「役所にばれなければ別世帯で通せる」という考えには賛同できません。そういう回答は規約違反でもありますし。

・〉その際の保険証はどのようなものになり、手続きはどのような感じになりますでしょうか。
親の保険ならそのままでしょう。住所が書いてあるなら変更はあるでしょうが。手続きは親の勤め先です。
国保なら市区町村へ。

・〉住民票を移すと当然私の分の住民税は東京都(区)に支払うという形になるのですよね?
1月1日現在の住所によります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、私の場合、生活費は親に援助してもらっていますので、
「同棲=同一世帯」ではないということは確認できています。

お礼日時:2005/07/03 13:12

恐らく保健組合の健保だと思いますが、


保健の扶養家族の判断は各組合での
判断になります。
でも、同居していなければダメという組合は
聞いたことがありません。
被保険者本人が住民登録地と現在の住まいが
全然違う所であったって、問題にならないくらい
ですから・・・。

住民税については、「○○さんの被扶養者」
ということで、非課税措置が受けられるはずです。
これも同居していなければならないわけでは
ありません。
仮にも非課税になれなったとしても、
昨年度の収入が課税標準額に達していなければ、
均等割程度の課税になるので、年税額は
4000円程度ですね。
月、2万5千円くらいのバイト程度の収入だと
年税額はこんなものです。

ま、非課税になるはずですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/07/03 13:15

子供を扶養するのは、親の義務ですので


収入がないのであれば、扶養に入れます。
大学生などは、その典型ですね。

住民票を移さない人も結構いますが
住民票を移しても当然大丈夫です。

ただ、学生であれば免除されるような
書類が、大学生でない場合必要なことも
あります。(所得証明とか)
そのあたりは、No1さんの書いてあるように
父親に会社に聞いてもらいましょう。

所得がないのであれば、住民税はかかりません。

昨年アルバイトとかされてますか?
であれば、埼玉の役所から住民税の通知が
きているころなので、それを支払ってください。
今年アルバイトなどで、収入があるのであれば
来年、移した住民票のあるところに
支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 13:14

>父の扶養に入ったまま住民票を私個人の世帯として作ることは可能でしょうか?



子ですから扶養の条件に同居、別居は関係ないでしょう。
社会保険の手続きには詳しくないです。父親に会社に聞いてもらいましょう。

>住民票を移すと当然私の分の住民税は東京都(区)に支払うという形になるのですよね?

住民税はその年の1月1日現在に住民票があったところでかかりますので、17年度分については埼玉県に払うことになります。住民税がかかるのならですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 13:08

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