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新たに証券会社で口座を開こうと思うのですが、特定口座(源泉徴収口座)にすると自動で利益から10%税金で引かれます。年間20万円以下なら無税というのも聞いたことがあるので、その条件にあてはまるなら後で確定申告をして払いすぎた税金を還付してもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

誤解されているようですが、年間20万円以下なら無税になるのではなく、申告が免除されるだけです。

源泉徴収で支払ったのは、払いすぎたのではないので、確定申告をしても還付されません。
特定口座で源泉徴収された税金が還付されるのは、
・複数の口座を持っていて、別の口座では損をした。
・前年確定申告をして損失を繰り越した(ただし3年間だけ)
といったところです。
例1 2つの口座を持っていて、1つは30万円の利益(源泉徴収3万円)、もう1つは10万円の損なら、1万円還付されます。
例2 昨年確定申告で20万円の損失を繰り越して、今年30万円の利益(源泉徴収3万円)だったら、2万円還付されます。
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株の売却益は原則として「雑所得」ではなく、「譲渡所得」となり申告分離課税となります。


しかし、多くの投資家がいちいち確定申告せずとも税金を納めることができるようにした制度が特定口座です。

したがいまして「雑所得」の20万以下の申告不要は絡んできません。

還付されるケースは既に回答も付いておりますが、あなたの状況(所得・控除・株取引の状況等)によっても異なります。

参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/info/g-01-pag …
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確定申告をして税金を取り戻すのは株の売却益以外に、あなたの所得を計算し


基礎控除・社会保障料控除等を行い還付可能な税状況であれば還付されます。

株の税金に関する本は多数あるので、読んでみるといいと思います。
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