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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賃金控除に関する24協定ですが、この協定は、36協定や裁量労働制などの協定とは違って、有効期限を必ずしもつけなくても構わないことになっています。
しかし、有効期限をも受けても構いません。それは、当該労使協定次第です。したがって、貴社の24協定に有効期限があるかないかご確認下さい。
もし、有効期限がない場合は、協定締結者が死亡、退職、転勤などによって、当該事業場にいなくなったとしても有効とされます。何故かというと、事業場の過半数労働組合とか過半数代表による協定の締結というのは、締結時点での労働者の過半数の意志を反映したものであることが義務づけられているからであって
、締結後の労働者の意志については関知してないからです。
では、一度有効期限のない協定を結んでしまって、締結者がいなくなった変更は出来ないのかというと、その既存の24協定自体は変更も廃止もできないと考えるの一般的なんですが、あらたに選出された過半数代表との間で、再度あらたな24協定を締結をすれば、その新協定が有効となります。この方法によれば、実際上の変更は可能です。また、既存の24協定を廃止したい場合は、例えば、税金や年金、雇用保険料など法令による賃金控除以外の控除を認めない24協定を結べば、事実上、廃止したのと同じ効果が得られます。
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