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警察署に提出してある被害届の写し(コピー)をもらうことは可能でしょうか?
それとも外部への持出しはできないのでしょうか?

(車に傷をつけられ加害者側ともめています。最悪の場合、少額訴訟を起こすことになるかもしれません。)

A 回答 (2件)

>警察署に提出してある被害届の写し(コピー)をもらうことは可能でしょうか?


それとも外部への持出しはできないのでしょうか?

 被害届は、司法書類であるため、写しをもらうことは出来ません。
 今回のhozumimariさんの場合、
   器物損壊の被害であること
   犯人の特定がすんで、警察が捜査を進めていること
を仮定して、対処方法を考えると
   警察で発行してもらった被害の証明書
   修理等でかかった費用の領収書(見積書)
の2点を持って、低額訴訟の証拠とすることが出来る
ので、被害届の写しは必要ありません。
 では被害の証明書について説明させてもらいますと、被害の証明書とは被害場所を管轄する警察署の刑事課で、被害届に基づいて作成する証明書になり、刑事課の受付担当の刑事が作成し、警察署長の公印を押すもので、基本的に
   民事による損害賠償請求

   雑損控除
などに使うことの出来る公的文書になります。
 よって、被害届の写しはもらうことが出来ませんが、同様の内容が記載されているので、これを証拠とすることが出来ます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
裁判所に問い合わせたところ、もし法的手続きを取る場合にはやはり被害証明書を発行してもらってくださいとのことでした。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 19:19

被害届の写しのコピーは貰えません。


訴訟等に必要な場合は、各警察署に連絡をして、被害届けの受理番号を確認すればそれで足りるはずですよ。
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この回答へのお礼

やはり被害届の写しはもらえないのですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 19:20

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