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私は母子家庭を12年してる者です。娘は現在24と20歳でやっと肩の力が抜けたとこです。が・・下の娘が中1の時 母子共に慕って再婚するはずだった男性に犯されてしまいました。上の娘が癌手術のため1日だけ彼に留守を頼んでしまった時の出来事でした。娘はそれを1年間胸に閉まっていました。「自分がお母さんに言うとお母さんがまた独りになっちゃう」と当時おもったらしいです。それから1年後 また悪戯されたようで、今度は今までの事を怒号で話してくれました。何も気づかなかった私の責任です。。男とはすぐ別れました、【謝罪文】は今でも保管してあります。私自身小学校の時に父に犯された身で何十年たってもトラウマが残ってますので娘の痛みはよく分かるし私自身心が痛みます。最近20歳になった娘は「あの男だけは許せん!何処かにぶち込んでやりたい」言ってます。娘なりにケジメをつけたいのでしょう。。。6~7年前の事ですが時効はありますか?

A 回答 (3件)

淫行条例というよりも強姦罪で検討しました。


強姦罪は13歳以上の女子を姦淫したものは強姦の罪とし、有期懲役に処する。となっていますが、13歳未満の女子を姦淫した者も同様とする(刑法177条)となっています。量刑は2年以上です。

ですから公訴時効は7年になると思います。(刑訴250条)
(←専門家に正確に教えてもらってください!条分に書いてあることしか分からないので)

民事の不法行為による損害賠償請求権は「加害者および損害」を知ったときから3年です。知らない場合は20年です。(民法724条)

時効の争いになりそうですがここで諦めずに絶対に弁護士に相談してください。

以下は私見ですが、、
強姦の場合、被害者は自分を責める傾向にあるようです。
自分が我慢すればいいと、だから泣き寝入りする被害者が多くいるのが現実のようです。その精神的被害は大きく永きわたって残ります。
それを少しでも解消するのは、あなたがその男と別れたことは良き判断だったと思いますが、もっと努力すべきだったように思います。つまりは、娘さんに「あなたは絶対に悪くない」と諭すこと、そして誰が加害者であるか明らかにすることです。つまり訴訟です。
例え時効により敗訴しても犯罪の事実認定があれば加害者は社会的に非難されると思います。
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この回答へのお礼

ご意見有り難う御座いました。当時、弁護士は30分5000円と母子家庭にとって、高額なもので 上の娘の病気治療費もかさばり、母子家庭福祉弁護士無料相談にて、事情を話しました。弁護士さんは、「私はそのようなケースの相談や裁判を何度もしてきましたが、まだ若い娘さんを裁判に出すとゆう事は精神的に得るものは少ない。事細かに行為そのものを述べなくてはならず、費用もかさむし 辞めたほうがいいです。娘さんの精神的ケアに集中されたほうを経験上お勧めします」と言われました。確かに娘は担任教師が男性の時は登校拒否を起こしたり夜中に飛び起きたり精神的に弱っていましたので、弁護士さんの話を正解・・と受け取ってしまいました。現在 娘は彼氏も出来て普通の娘さんと変わらず福祉仕事・遊び・彼氏とのSEXもあるようで ホットしてました。が、今になって沸々と怒りが込み上げてきてるようで・・。今一度 娘と相談して 今後どうしたいか決めようと思います。有り難う御座いました。

お礼日時:2005/07/01 02:27

「民事訴訟」に切り替えれば時効はなくなるはずです。



精神的に苦痛を受け・・・今も苦しんでいるわけですから、「高額の賠償金」
を支払わせるのも一つの手ではないでしょうか。
しかも、ご丁寧に謝罪文という「証拠品」もありますので。

「刑事訴訟の時効」は警察のほうに直接行って、
女性警官ならきっと親身になって調べてくださると思いますよ。

私も応援しています。あなた方を!
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この回答へのお礼

回答を有り難う御座います。
娘は賠償金なんていらない!社会的に葬りたい願望だけが強く無念に思っています。
時効の件も 訴訟の件も 今一度娘と話し合い 娘の納得のいく形にそってやりたいと思います。貴重なご意見・励ましを有り難う御座いました。

お礼日時:2005/07/01 02:33

淫行条例(未成年)ではなく


婦女暴行の可能性があります。

控訴時効は7年です。
娘さんが、13歳未満の時であれば、
立件は容易と思われますが、娘さんが20歳
とのことで、控訴時効を迎えている可能性
が高いです。

この回答への補足

13歳で1回、14歳で1回です。
むすめは今月20歳になりました。

補足日時:2005/06/29 06:12
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