チョコミントアイス

夫の、税金の扶養、健康保険の扶養でいる資格は、
年収103万円を超えなければ、
月額いくらでもかまわないのでしょうか?

今年は現在まで収入がゼロで、
7月から派遣会社に紹介されている条件で働くと、
月給18万円弱なので、
12月末までだと、年収103万円以内となります。

A 回答 (2件)

所得税と健康保険の、扶養の判定の際の基準や金額については、それぞれ異なるものとなります。



所得税については、1月~12月までの所得金額が38万円以下であれば扶養に入れますが、給与所得の場合は、必要経費代わりに給与所得控除額が最低でも65万円引けますので、38万円+65万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。

この所得の中には、譲渡所得等も含まれますが、所得税で非課税とされる失業手当や遺族年金等については所得とはなりません。

ですから、1月~12月までの合計が103万円以下であるならば、今年に関しては扶養に入ったままでOK、という事になります。


一方の健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れます。
この場合、1月~12月までの区切りは全く関係なく、年換算で向こう1年間の収入金額が130万円未満かで判定しますので、月給18万円弱であれば、年換算で130万円ははるかに超える訳で、それが続く前提であれば、その給料をもらうようになった時点で扶養はアウトとなります。

この収入には、恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となる失業手当や遺族年金等も収入に含まれますが、臨時的な譲渡収入等は含まれない事となります。

ただ、健康保険の扶養については、政府管掌保険(○○社会保険事務所)の健康保険を前提の上で書き込みましたが、健康保険組合などの健康保険であれば、それぞれ基準が違う場合もありますので、その場合は、健康保険組合等でご確認された方が良いとは思います。


結論として、所得税は、1月~12月の間の合計金額で判断しますので、月額いくら、というのは、基本的には関係ない事となります。

一方の健康保険については、向こう1年間の収入見込みで判断しますので、月額で言えば108,334円以上であれば扶養に入れない事となります。
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この回答へのお礼

早いご回答、そして、知りたい部分をずばりお答えいただき、本当に有難うございました。
1月~12月、向こう1年の違い、両方ともとても理解しやすく、大変助かりました。

お礼日時:2005/06/29 23:30

税金の扶養は、給与が103万円以下であれば給与所得は38万円以下となりますので、扶養に入ったままでいる、つまり配偶者控除の対象になります。



健康保険と年金の扶養は全く基準が異なりますので、これは夫の会社に聞いて下さい。
夫の健康保険が政府管掌健康保険の場合には、月給18万だと駄目です。月給108333円以下でなければなりません。(変動があるときには3ヶ月の平均)
ただ他の健康保険の場合には基準が異なります。

ちなみに健康保険で扶養OKであれば、そのまま年金も扶養OKです。

では。
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただき、有難うございました。
仕事を始め、続けると、今年の税金の扶養はOKですね。
健康保険は、自身加入になるとのことで、理解できました。
一応、夫に確認もしてみます。

お礼日時:2005/06/29 23:34

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