【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

数年前、父の消費者金融1社からの借入について、
娘の私が連帯保証人になりました。

当初は借入限度額の50万円ということで、
しぶしぶ承諾し、月々の返済を肩代わりすることも
ありました。

今年、母が親類からお金を工面して残金を一括で
返済し、
上記の借入はクリアになったと思っていました。
しかし、その後父は再度、母にも私にも相談なしに
同じ消費者金融から50万円の借金をしました。
金融業者から私のところへ契約書が送られてきて、
はじめて新たな借金を知りました。

私は今回、新たにサイン等をしておりませんし、
電話などで新たな借金を承諾してもいないのですが、
一度連帯保証人になってしまうと
同じ会社から何度も借入れできるものなのでしょうか?

また今の借金の返済が終わったとしても、
同じ事を繰り返す可能性が高いと思い、
返済義務を負うことを避けたいのです。
現在、父が実家を出てしまっており、
今後もし連絡がつかなくなった場合は、
どこまで私が返済しなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

”全額 返済した” と ありますが、返済したときに、契約書を 返してもらい 解約しないと そのままの 契約が 続行します。



多分 お父様は 全額返済して そのままだったのでは、無いでしょうか?

こんど全額返済したら 契約書を 返してもらいましょう!

残念ですが 今回は、返済義務が あると思います。
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この回答へのお礼

母が返済したことで安心してしまい、
まさか契約が続行するとは思ってもみませんでした。
今回に関しては割切るしかないと思いますが、
以後私が直接金融業者とコンタクトをとるよう
気をつけます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 13:03

法律の改正が今年4月におこなわれ、改正前のこういった保証契約も、とりあえず、平成22年の3月いっぱいで、50万円以内のいくばくかの金額に元本は確定されます。


と、それだけでは、ぜんぜん安心できないと思います。
不安定な状況が疎ましいのであれば、現在の債務額の何割かを一括返済することで、引き換えに保証人から外れることを交渉してみるしかないのではないでしょうか?

参考URL:http://www.chuokai-akita.or.jp/kaihou/538/toku2. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は債務や法律に関する知識が乏しく、
また父は他にも多額の借金をしておりますので
一度専門家の方へ相談しようと思っております。

交渉も視野に入れて考えます。

お礼日時:2005/07/01 13:06

質問者様、それは根保証だと思います。


少し前に話題になったのは金額がこの範囲なら幾らでもと言う奴です。
今回のは期間が決まってなかったのだと思います。
完済しても連帯保証契約は解除されず\50万の範囲ならもしかして一生かもしれません。
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この回答へのお礼

恥ずかしながら、「根保証」という言葉を
初めて知りました。
いろいろと調べまして、
現在手元に契約書がありませんので、
早急に確認してみようと思います。

お礼日時:2005/07/01 13:00

もしあなたの連帯保証人としての資格が有効だとすると


全額って事になります。

消費者金融に「融資枠を0にする」設定をして貰うことが可能なはずですので、一度連絡してみてください。

又、一度弁護士等に相談し、連帯保証人として承認していない事を消費者金融に通知しましょう。(有効かどうかはわかりません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あらためて「連帯保証人」になってしまったことへの
怖さを感じています。

ひとまず、近いうちに弁護士さんへ相談してみます。

お礼日時:2005/07/01 12:58

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