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私、有限会社の代表取締役です。
取締役になる前に購入したもの(当初16万円で購入)を会社の事務用品として使用するため、それを会社に9万円で売却したい場合
しかし、会社通帳にはに残金が無いため、役員借入金としたいのですが

1.その商品の領収書がある場合
2.領収書が無い場合で、個人名義の通帳からその商品引落が確認できる場合
(クレジットカードの明細書はあります)
3.領収書も、引落明細が無い場合。

以上それぞれの経理処理について教えてください。

A 回答 (2件)

それぞれの経理処理はすべて


事務用品費/借入金
で変わりませんよ。
有限会社とその取締役との取引は
有限会社法30条で社員総会の承認が必要と言うことになってますね。
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●個人から見た税金



 個人事業から法人成りされ、譲渡した資産が部分的にせよ事業用であった場合、事業で用いた部分は総合譲渡の対象になります。事業用以外の生活用動産の譲渡に関しては非課税になります。例えば30%を事業で用いていたパソコンを譲渡した場合、事業用資産の総合譲渡となります。どのみち非課税ですが、取得時期や価額を証明する証憑は内容を証明するためにも必要になります。それは領収書などの書類は必要ですが、そういったものがない場合は、客観的な状況を記したメモでもいいことになっています。ただし調査でもあればその真実性については領収書がないぶん問われることになると思います。買ったときの保証書などは期限が切れていても捨てないで取っておくと「真実性の証明」の補強をしてくれるものと思います。

●法人から見た場合
 個人からものを買って経費とするのはあり得ないことではないですし、適価であれば問題ありません。適価とは同じものを第三者から買う場合の時価が基準になります。現金で買うのであれば領収書が証憑になりますが、借入金とするのであれば、契約書などが証憑になります。自分が役員を勤める会社とのあいだの契約書は違和感がありますが、きちんとした書式にのっとって印紙も貼って保存してください。

ですので…
1)
特に個人事業で使っていた場合は領収書は念のために保存した方がよいと思います。
2)3)
 明細書や個人的に記録したメモでもかまいませんが、真実性については吟味される可能性のあることを念頭に置いておいてください。その品物を100%事業用以外で使っていて法人との間の売買価額が時価として適当であるなら問題ありません。
http://www.ezkeiri.com/oyaku/tora/hikazei.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/19 07:11

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