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いつもお世話になります。

当社はPOSシステムを導入しており、
POSシステムにて売上入金を集計し、
会計システムに転記(手入力)しております。

そこで質問なのですが、
POSシステムの使用は、国税庁が定めている
「電子帳簿保存法」に従って、
申請する必要があるのでしょうか?

当該法律で定めている「国税関係帳簿」が何たるかも
分かりましたら教えてください(URL含めて)。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

電子帳簿保存法取扱通達では


4 -2(承認を受けることができる国税関係帳簿の単位)
(1) 仕訳帳及び総勘定元帳のみを作成している場合

(2)(1)に掲げる国税関係帳簿のほか現金出納帳、売上帳、仕入帳、売掛金元帳、買掛金元帳などの国税関係帳簿を作成している場合

となっていますから、こういった帳簿で青色申告の届出で届出た帳簿と契約書・領収書・請求書・納品書 あたりのようですよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sono …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
POSシステムでも会計システムの転記が手入力の場合は
電子帳簿保存法の範囲外ということですね。

お礼日時:2005/07/08 17:57

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