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築1年の分譲ですが約半年間(告知されてから)、ペットを飼い続ける不届き者が居ます、理事会でも何度も上がり掲示板に何度も書かれても何の反応もしない、不貞不貞しい奴です。
中には動物アレルギーの方もいて、ほとほと困っています。
私は理事会の役員でも無いのですが、こんな奴居着いて欲しくない住人です。
これがこのまま、居続ける可能性は十分有りです。
一人ペット飼う事OKですと示しが付かないし、アレルギー問題を抱えて家のなど、この住人でみんなが迷惑しています。
何か良い方法は無いでしょうか。
過去のこんな方法で解決してと言う方法を教えて下さい。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?5a7ff87)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
■分譲のマンションですから、家主に相談することもできませんので、基本的には民事訴訟ということになります。
賃貸マンションであれば不動産屋や管理会社を介してクレームをつけます。■マンションの契約条項にペット不可が書かれているのであれば、共有資産の保護という観点から「理事会の決定に従わない場合は損害賠償を求めて訴訟を起こす」と明確に通達をするべきです。
■損害賠償の理由は「ペット不可」というマンションの資産価値のため購入した方々もいるわけですので、その資産価値の侵害にあたるからです。
■いずれにしても「居座る」ということはさせては絶対にいけません。マンションの購入価格には「ペット不可」の価値が上乗せされているのですから。
■言ってもわからない、あるいは従わない人には「訴訟」という手があるのです。「こんな方法」も「あんな方法」もありません。その人がペットを手放すか、退去するかしかないわけです。それが契約であり、社会の決まりというものです。契約を破った人には訴訟という対処方法があるのです。抜け道などを作ってしまうと、2例目3例目が出てきて必ず収拾がつかなくなります。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
法的には、規約違反者に対して、行為の禁止を請求できます。
あまりにひどい場合は、管理組合は集会会議により裁判にかけることができます。
その場合、1)行為の禁止、それでも納まらない場合は、2)専有部分の使用禁止、最終手段として3)所有権の競売の請求ができることになっています(時間と費用と組合全体の意志が問題ですが)。
またアレルギーの人は実際に被害を受けているので、損害を証明できれば(医者の証明などがあれば)、最近話題になった騒音おばさんの件のように傷害などとして警察も動くこともあるようですし、損害請求もできるようです。
こちらは管理組合は関係なく個人的にできます。
放っておくとなし崩し的に、ペット所有者が増える傾向にあるので、できる限り早めに対応した方がよいと思います。
なお、区分所有法や実際の運営に関しては参考サイトをご覧になってみてください。
以上参考になれば、
参考URL:http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_23.html
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