No.1
- 回答日時:
それは大変ですね。
貴方の場合はホームページという明確な業務の成果物があるので、契約書を作っていなかったこと自体は決定的なことではありません。
まずは見積書・請求書を発行して、債権を先方にはっきり提示することが大切です。次に支払いがないのであれば、今後の依頼には対応できないことをしっかりと伝え、これからの制作には応じないのが普通だと思います。
滞納されているのは、払う意思が全くないのか、知人なので甘えているのか、ご質問ではわかりませんので、いきなり法的手段をとるべきかは判断しかねます。
知人だということでしたら、共通の知人を通じて支払いをお願いしてみてはいかがですか。今後のおつきあいを絶ってでも回収を優先させるということでしたら、強硬な手段はいっぱいありますが。。。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
先方に支払う意思はあるようです。
支払いの期日指定で、振り込むとのメールは来るのですが、
それ以降も振り込みはなく、「お振込みはいかがでしょうか?」
と何度か催促しているのですが、その問いに関する返答がないので
不安になったので、今後どうしようかと思い悩んでいます。
良く考えて、まずは話し合ってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
やはり、契約書がないと、法的に争う段階でホームページ制作の依頼が有ったことを立証できず、請求額も、支払い期日も確定できないので、支払いが遅延していることを、裁判官などの第三者に立証できません。
その、メールの控えがあれば、幾らかは証拠になりますが、相手方に確実に届いていたとは、これも立証できません。
まずは、これからでも契約書を作成して、今までの未払分も記載して、支払い方法をはっきりさせることです。
今後は、支払いが遅れたら、契約書に基づき法的な手段を取ることが出来ます。
この回答への補足
ご回答くださってありがとうございます。
メールは残っているのですが・・・
そうですね、今からでも契約書を作成したいと思います。
また質問させていただきたいのですが、順番的には
先に請求書を送ったほうがいいでしょうか?
それとも契約書を先に送った方がいいでしょうか?
いずれにせよ、前もって書類を送る事については連絡してから送付したいと
思います。
No.3
- 回答日時:
メールも出しっぱなしということはないでしょう。
それに応じた返事のメールが残っていれば、証拠になのます。残っていなくても、無償で作ることを約束したような事実がなければ、相当額は請求できます。内容証明で請求し、応じなければ、小額訴訟、調停などの法的手続きを取ってください。ただ、この件に関しては、「契約書の作成」はできないでしょう。この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
今年度分はなんとか交渉で回収したいと思います。
来年度分は年末にきちんと契約書を交わしたいと思います。
いろいろアドバイスありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者がHP作成を業とする「商人」であるならば、ご友人はうかつでした。
契約書面で製作代金の取決めがなければ、「時価」を請求されても仕方がありません。ビックリするような請求書を送りつけ、逆に、ご友人にそんな高額な制作費の取決めはなかった、これくらいだった、なんて主張させれば良いのです。チャンと仕事しているのにそんな弱気じゃ、食っていけない。
取敢えず、今までの合計分の請求書を送付し、期限内に支払いがなければ、業務を中止する事を警告。次に、配達証明付の内容証明郵便で請求することです。相手が請求金額を承認した場合、その支払方法は分割等、協議に応じてやれば良いのです。
専門家ではありませんが、世間的にはこれくらいのことは当たり前。これだけ言っても請求しないなら、回答者も仕事を依頼したい…(^^)。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
その後、とりあえず今月分の請求書を郵送しました。
メールにて今月中に振込みがない場合11月からの更新を中止する件を伝えました。
先方よりメールで今月中に今月分は振り込みますとのことでした。
今後どうなるかわかりませんが、未納の分支払ってもらえるように交渉したいと思います。
また、来年度の作業に関しては、年末に契約書を交わそうと思います。
知人とはいえ、自分も浅はかでした。
みなさんのアドバイス助かりました。
今後、また年末にかけていろいろ問題もあるかとは思いますが、
またご相談させていただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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