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ただ今、会社勤務してまして、土日や帰宅後の時間に副業を行おうと思っているのですが、その場合かならず役所に個人事業主の届出をしなくてはならないのでしょうか…?
個人事業者になると、厚生年金ではなく国民年金になると本で見たのですが、現在会社に属していて、副業を行っている(※月3~4万程度の見込みですが)というスタイルでもそうなのでしょうか。出来ればあまり会社に知られたくないというのと、厚生年金の方が有難いのですが…。

A 回答 (1件)

事業を始める場合は税務署に開業届を出すことになっていますが、実際には届出なくても、特におとがめはありません。

ただ、当然のことですが、利益が出たときには確定申告が必要です。申告しなければ、「脱税」になります。「脱税」は、罪が重い違法行為です。

もっとも、会社員で副業の年間所得(売り上げ-経費)が20万円以下でしたら、確定申告の必要はありません。仮に月に4万円、年間48万円の売り上げがあったとしても、経費に30万円かかれば、確定申告しなくてかまいません。ただ、税務署に聞かれたときに証明できる帳簿や領収書などの保存は必要でしょうね。

現在、国民年金は、すべての年金の基礎部分になっています。厚生年金に加入していれば、自動的に国民年金にも加入していて、厚生年金から国民年金のかけ金が支払われています。自営業者は国民年金になるというのは、厚生年金に入れないので国民年金に別途入っているわけで、厚生年金に入っている人が、副業をしているからといって、新たに国民年金に入る必要はありません。

それから、できれば会社に知られたくないということですが、お勤めの会社の就業規則はどうなっているでしょうか。会社によっては副業を禁止していて、破った場合には免職になったりする可能性もありますので、最悪の場合を確認しておいたほうがいいですよ。

確定申告しなければ、副業が会社にばれる可能性は少ないと思います。確定申告をした場合、所得税は確定申告で精算されるので問題ありませんが、住民税が翌年給料から天引きされるため、会社にばれる可能性があります。確定申告のときに、住民税を給料天引きではなく自分で支払う選択もできますが、会社としては「なんで?」と思うかもしれません。このあたりは、私は詳しくないので、税金のカテゴリで質問されるといいでしょう。
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