No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2カ所以上で給与を貰っている人が「扶養控除等申告書」を提出した事業所が「主たる給与であり、甲欄適用」になります。
そしてそれ以外の事業所が「従たる給与であり、乙欄適用」になります。簡単に言えば、主たる給与は「本業」で、従たる給与は「副業」って感じですかねぇ?
1カ所でしか働いていない人でも、「扶養控除等申告書」を事業所に提出していなければ、「乙欄」ですが、普通一般的な方は「甲欄適用」となります。
No.2
- 回答日時:
>従たる給与
アルバイト、と解するのでよろしいかと。
本業の給与がほかにあって、そちらに扶養控除申告書を提出すれば、アルバイトの方には提出しません。(扶養控除申告書を提出するのは一箇所のみということになっています)
扶養控除申告書を提出して甲欄を適用すると、源泉徴収税額が少なくなります。一箇所からの給与の場合はそれでも源泉額が足りないということには(ほとんど)ならないのですが、二箇所からの給与で両方で甲欄を適用してしまうと、源泉額が足りずに確定申告などで追加納税しなくてはならなくなります。
この回答への補足
>つまり、アルバイトで収入を得ていて扶養控除を提出した場合に限って甲欄が適用されるということでしょうか?
気にしないで下さい。
扶養控除申告書を提出するのは一箇所のみなんですね。
回答して頂き本当に感謝です。
回答ありがとうございました。
本当に感謝です。
つまり、アルバイトで収入を得ていて扶養控除を提出した場合に限って甲欄が適用されるということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
<具体的に甲欄・・・>
一般的に、給与所得者であれば、会社に、「その年最初に給与等の支払を受けるまで」に扶養控除等申告書を提出しますので、甲欄を適用して、徴収税額を求めます。
この申告書は、一箇所にしか(原則として)提出することが出来ません。
したがって、サラリーマンが他所でアルバイトをする場合であったり、複数社の役員を兼ねている人であったりする場合には、必ず他方の勤務先には、この申告書を提出することは出来ず、「乙欄」の適用と言うことになります。この場合が、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者」になります。
ただし、扶養親族が多かったりと、給与等から徴収される所得税の計算に当たり、考慮される控除(主に扶養・社会保険)が多額の場合には、「主たる給与」から控除しきれない分の控除を受けるため、、「従たる給与」の支払先にもこの申告書を提出することが出来ます。
この場合が、お尋ねの中にある「従たる給与につき給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者」に該当するわけです。
この場合には、単純に乙欄の金額を徴収するのではなく、その月の給与等の金額から、控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄の交わる箇所に記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族1人ごとに2,530円を控除した金額)が徴収税額になります。
なるほどです。
扶養控除申告書の提出先は一箇所だけとなっているのに乙欄に「従たる給与につき給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者」と書かれているのはそういう理由からなんですね。
本当に勉強になりました。
わざわざありがとうございました。
非常に感謝しております。
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