No.1
- 回答日時:
随時には変更しません。
月変算定 といい
昇給、減給などで、基本となる給与が変更されて
3ヶ月継続している場合で、
2等級以上変更が合った場合に
再度算定を行います。
20万から30万だと4等級程度動いていますので
変更された3か月後に算定されるはずです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先にて、こういった事務手続きを担当している者です。
ご質問の件ですが、#1の方が仰るとおり、保険料の変更は毎月行われるものではなく、「基本給や毎月定額が支給される手当」(こういった賃金を総称して固定的賃金といいます)に変更があった月から3ヶ月間の平均額が該当する標準報酬月額が2段階以上上がったり下がったりした場合のみ変更となります。
ちなみに、残業手当など、毎月支給額が変動する手当の増減によって給与が変更になる場合は対象になりません。
具体例をあげて説明しますね。
【例】
4月に減給があった場合。
◎従前
・基本給22万
・住宅手当3千円
・残業手当(平均)2.7万円
=標準報酬月額260千円(※給与の額とは一致しない場合があります。社会保険の手続き書に載っている「標準報酬月額・保険料月額表」という一覧表から調べるのですが、○○円以上○○円未満=標準報酬月額○○円という書き方になっています。)
◎4月
・基本給20万
・住宅手当3千円
(※以後、上記2点を「固定的賃金」と称します。)
・残業手当0円
◎5月
・固定的賃金20.3万円
・残業手当2.5万円
◎6月
・固定的賃金20.3万円
・残業手当1万円
上記のように仮定して説明しますと、新しい標準報酬月額は、
(4月分(20.3万円)+5月分(22.8万円)+6月分(21.3万円))÷3ヶ月
=214,666円(端数切捨)
より、21万以上23万未満の範囲に該当しますので「220千円」ということで、従前から2段階下がったことになります。
大抵の事業所は1ヶ月遅れで保険料を徴収していますので、
7月分保険料から新しい月額が適用になる=8月分給与から新保険料で徴収
ということになります。
ご質問文からは、固定的賃金が下がったことにより減額になったのか、残業や出張が減ったことで減額になったのかはわかりかねますが、仮に、4月に固定的賃金の変更がなく、単に残業手当などの非固定的賃金が減ったことにより等級が下がった場合は月額変更の対象にはなりませんのでご注意ください。(昇給したが、非固定的賃金が減ったことで減額になったという場合も同様です。)
ご参考になれば幸いです。
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