No.2ベストアンサー
- 回答日時:
某地方自治体で、国民健康保険事務と病院の診療報酬請求事務に従事した経験のある者です。
これから、国民健康保険に加入されるとなると、4年前に遡って加入することになります。
健康保険料(税)には徴収についても時効がありますので、時効(料の場合は2年)以前の分は賦課されませんが、それ以降の分は一度に賦課されてしまいます。
保険料の算定基礎は、市区町村によって違い、4種類ほどに分かれますが、ほとんどは、一人あたりの最低年額(均等割)に住民税から算出される所得割や固定資産税から算出される資産割などが元になっています。
一番大きな部分を占めるのは所得割ですので、前年の収入が少なければ、保険料も低くて済みます。
また、事業所得が極端に少なければ、均等割の法定減額措置もあります。
このように複雑な方法で保険料額は計算されるので、匿名のお電話では、正確な保険料額の算出は不可能です。
それゆえ、保険料額については、役所で算式を聞いて、ご自分で計算されてみたらいかがでしょうか?
また、市区町村によって基準が違いますが、所得が急激に減少した場合など、減免の制度を設けているはずなので、その点についてもお聞きになったほうがいいかと思います。
もちろん、分割払い等は納付誓約という形で、どの市区町村でも認めているはずですので、事前に保険料等を計算されてから、役所に出向かれたらいかがかと思います。
いままで幸いにも大病をされなかったようですが、ちょっとした手術をされても、自費ですと数十万かかりますし、無保険だと軽い病気でも担保金を要求されることが多いです。
また、無保険の場合、厚生省の定めた診療報酬によらないいわゆる「自由診療」となるので、最悪、医療機関の「言い値」を払わなければならなくなってしまいます。
いろいろとお住まいの市区町村の担当課から情報を得て、勉強されてから、早めに相談なされたらいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
未加入期間は一般に2年間分は請求されます。
それ以前のものは時効により徴収されません。(自治体によって保険料でなく税金扱いしているらしいです。税金分は3年と聞いたこともあります)そしてその支払いですが、だいたい分割払いを認めています。
収入が低ければ今後の保険料も減免制度がありますのでその辺も含めて役所にご相談ください。
No.1
- 回答日時:
未払い期間に病気などされなかったのなら良かったですね。
不正に偽って国民健康保険を利用したのでなければ、その間(4年間)国民健康保険に加入していなかっただけということになり、医療費は実費払い扱いです。
これから入りたいという事で市町村役場へ申し込まれれば昨年度の収入をもとに保険料が決まり、新たな加入者となるはずです。
昨年の収入が低ければそれなりの低い保険料になります。
金銭的に余裕がなければ、ぜひ加入されないといざという時に更に困ることになってしまいます。
ということで、未加入期間は問題にならないと思いますが、匿名ででも問い合わせられれば良いのではないでしょうか。
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