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昨年、社長が亡くなり保険金が支払われたのですが、法人契約で被保険者が社長で会社が保険料を支払い、受取人が配偶者である奥様でした。

しばらくして、死亡保険金が会社へ入ってきたので、会社の雑収入として処理して、死亡退職金と相殺してしまえばいいと思っていたのですが、税務署から受取人が奥さんだから、所得税の確定申告をして下さい。と問い合わせが来ました。

会社で雑収入で受けて、奥様に渡したら処理として間違いでしょうか?

奥様が受取人なら、会社に入金された時と奥様に保険金を渡す時とどの様な処理をしたらいいのでしょうか?

ちょっとよく分らなくなっていましまいた。

相続とかの関係もあるのでしょうか・・・ちなみに相続の申告は終わっていると思います。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>会社で雑収入で受けて、奥様に渡したら処理として間違いでしょうか?



この処理方法は間違いです。やはり税務署の指摘どおりの処理が正しいです。

ちょっと疑問を感じました。保険金受取人は社長配偶者と指定されているとあるのに、なぜ会社が受け取ったのでしょう? 契約どおりであれば保険金は受取人に支払われるはずです。一旦会社から保険会社に返金する必要があると思われますが。そのあたりのいきさつについて、保険会社とつめる必要があるかもしれませんね。

ひょっとして保険金受取人は会社で、それを退職金に当てるつもりの契約と混同されてるのでは?
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この回答へのお礼

有り難うございます。じっくり検討して処理します。

お礼日時:2005/07/28 15:14

たぶん間違いは無いと思います。

 死亡退職金を奥さんが受け取れば所得としての申告が必要になってくると思います。
会社としては、保険金の掛け捨て部分と積立部分の処理が必要だと思います。 又、死亡退職金を出した処理が必要だと思います。
仮に会社に入った保険金をそのまま処理をせずに保険金のまま渡してしまった方がややっこしくなると思います。
保険の処理に関しては、結構見解の相違が目立ちます。 保険会社に確認したことと税務署の言い分が違ってしまうこともあります。 不明な点があったら双方に確認した方が良いと思います。 もめたら税務署に従うしかないのでしょうかね。
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この回答へのお礼

有り難うございます。税務署等に確認しながら処理します。

お礼日時:2005/07/28 15:13

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