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家族の通勤しているある会社では、
有給休暇や特別休暇は問題なく取得できるのですが、

有給休暇を1日取得した場合
 (1)その月に残業を行っている場合
  ・有給休暇を1日消化される
  ・その上、残業時間も1日の就業時間分、減らされる
 (2)残業を1時間も行っていない場合
  ・有給休暇を1日消化される

となるそうです。
(2)が普通だと思うのですが、(1)は違法にはならないのでしょうか?
また、これでは残業をしてしまった月は、有給休暇を取得しにくいと思われます。(給料が減るわけですから)
これは「有給休暇の取得を妨げる要因」にはならないのでしょうか?

そして、
特別休暇(結婚や忌引休暇)を1日取得した場合
 (1)その月に残業を行っている場合
  ・残業時間から1日の就業時間分、減らされる
そうです。
特別休暇があるにも関わらず、残業時間を減らされるのも違法にはならないのでしょうか?


社内でも上司や総務に訴えた人もいたらしいのですが、「問題ない」といわれたとか、「労働基準監督署にいってもだめだった」とのこと。
そして「それが嫌な人は辞めていく」とのこと。

100名規模の会社の正社員で、会社に労働組合はないそうです。

私も法律には無知なものですから、
労働基準監督署に相談行く前に、ご相談させてください。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 勿論、労働基準法違反です。

 「有給休暇」と「残業」は別の制度で、連動させるのはおかしいです。

 労働基準法附則第136条に、有給休暇の取得を理由とした、賃金の減額、その他不利益な取り扱いは禁止されています。

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○労働基準法
附則第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳けございませんでした。

やはり、これは主張していいことなんですね。
少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/16 00:50

#1さんの補足。



代休を取得した場合に限り、残業時間は減らされます。
(有給休暇なら、残業時間は減らされません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳けございませんでした。

勝手に代休にされているなら、
それはそれで納得もいくのですが、
確実に有給休暇日数も減らされているのです。
これは『有給休暇』とは言えませんよね。

そして、おそらく、夏季休暇日数分も残業時間からマイナスされています。
7.5時間×3日=22.5時間分の残業時間代がタダ働きになります。

今は厳しいからといいながら、
ずっとこんなでも訴えられないもんなんですかね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/16 01:06

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