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離婚をしたあとに夫の姓を使っていた女性が旧姓に戻らなくてもいい、とか、子供の姓をどうするか、といったことについて書かれた法律は何法ですか?初心者でもわかりやすく読める本などもありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

 皆さん、書かれておられるように民法に規定があります。

民法767条です。
●たとえば、婚姻して、佐藤から鈴木に姓を変えたとしましょう。離婚の際はこの姓を変えた方は当然に佐藤に戻ります。これを当然復氏などと言います。
●御質問の件ですが、上の場合を例にとると、婚姻で姓を変えたほうが、離婚後も鈴木の姓を使いたい場合は、離婚後三ヶ月以内に届け出をします。多分この届出は市役所などでいいと思います。
あと、このような離婚の法的問題を書いた本は本屋の法律コーナーにあります。民法の家族法といところにあると思います。
本屋で手にとってわかりやすいと思った本を選べばいいのではないかと思います。
以上 多少いいかげんな回答すいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いいかげんな回答だなんてとんでもないです。細かく解説してくださってありがとうございました。

お礼日時:2001/10/21 23:58

民法の他、戸籍法です。

関連は戸籍施行規則、住民台帳基本法などがあります。解説書は本屋を探して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。民法の他にもこういったものがあったんですね。参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/21 23:56

民法の親族編に規定があります。

第767条です。
そのことに関する書物は、持っていませんから分かりませんが、大きな書店に行かれると、様々な離婚に関する本が出ています。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#2-4-1- …
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この回答へのお礼

素早いご回答どうもありがとうございました。また参考のページも今後にこういった法をしらべるのにすごく役立ちそうで、ありがたかったです。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/21 23:54

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