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以前に身体障害者との離婚時で相談させていただいた者ですが、また皆様にご助力をお願いしたいと思います。身体障害者を理由に全く働かず生活保護を受ける場合(働こうと思えば働けます。実際働いていましたが、結婚前は働かず受給していました。お金が無くなれば日雇いなどで働き申告しなかったようです。)無資力ということで、養育費等の支払いを強制できないと聞きました。離婚後、以前の生活に戻り、無資力になるから支払えないと言われたそうです。このような場合は、支払ってもらえないのでしょうか?少しわかりづらいと思いますが、お願いします。

A 回答 (2件)

No.1のnhktbsです。


わざとかどうかはあなたの主観でしかありません。生活保護が認められる状況との判断が変わらない限り駄目でしょう。生活保護費については、最低の生活の保障として、その全額について差押えが禁止されていますから、ココからは取れませんしね。

養育費には時効がありません。従って、不払いのままとなっている養育費については、請求は可能です。請求しても養育費を支払ってくれない場合は、養育費請求調停を申立て、それでもまとまらなければ裁判で確定判決を取ります。ただ、調停や審判になったときに、請求したときからしか認められない場合がありますので、事前に証拠の残る内容証明で請求だけはしておくのがお勧めです。

働き出した場合には問題ありませんが、親からの支援というのは形態にもよりますが養育費支払い目的の支援ではありませんので、それを押さえるのは難しいです。生活保護中に「足らない時、困ったときにつかえ」との支援でしたら100%無理です。他方、生前贈与という形で贈与税を払ってまでの財産移転があったのならそれに対しては可能です。(そのときは生活保護も打ち切りになりますが)
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。内容証明で請求するようにします。親の支援は同居でということです。相手の親も、生活保護を受けており(ただし、不正受給です。10年以上の内縁の夫がいますが、住民票などは別にしているので証明できない)、支援にならないと言われました。それをやめさせて、働かざる得ない状況をつくり請求したいのですが、民生員には家庭の内情はなかなか調べれないと言われました。

お礼日時:2005/07/31 11:30

取れません。


請求する内容が養育費であるかどうかという以前の問題として、無い相手からは取れるものが有りません。
強制執行したくてもその対象がありません。
請求する権利があるのと、実際に貰えるのとはまったく異なります。本件では、権利はあっても実現が不可能な事例です。また、労働を強制することは法律ではできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですよね。あきらかに、わざとでも駄目なんですね(証拠が無いですもんね…)ただ、親からの支援があった場合や、働きだした時にまとめて請求などはできるのでしょうか?

お礼日時:2005/07/31 01:04

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