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現在、小額訴訟を行おうとしています。相手方は強気でさらに法人で、弁護士などもついています。こちらは個人で訴訟内容は賃金問題です。小額訴訟の申請をして裁判所から呼び出し状が相手へ届いたらすぐ民事訴訟へ移行されることはあるのでしょうか?また、相手としては当然賃金を払いたくない(いろいろと理由をつけて)と言ってくると思います。それ以上、長引いたり民事へ移行した場合の金銭面を考えると民事に移行するのはあまりメリットがないと考えられるのですが、こちらとしても民事に移行して争いたくはないのですが、なにか言い方法はございますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご相談者自身が、少額訴訟を含め民事訴訟を提起する権利があるのと同様に、先方にも争訟形式として、少額訴訟から通常訴訟への移行を申述する権利があります。


(註・少額訴訟も民事訴訟ですよ。)
特に賃金問題でも原則1回の口頭弁論で審理を終える内容ではなく法律論の争いがある場合や証拠書類等に関して複雑な審理を必要とする場合には、それぞれの主張がありますので少額訴訟には適さないことも多いです。
なお、通常の民事訴訟へと移行した場合にでもあなたの方の証拠や主張内容に差異が無いのでしょうから特段不利に働くことはありませんし、本人で行ってもかまいません。
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 誤解されている部分があります。

少額訴訟も立派な民事裁判のひとつです。一日一回限りの証拠調べで決着がついてしまうから、反面怖い裁判形態です。

 相手方となった者には、通常訴訟への移行を求める異議権があります。また、事件の内容自体に争いがあるときは、たぶん書記官段階で利用について再考してはどうかというサジェスチョンがあると思います。たとえば、賃金請求権の発生自体に要件を充足しているかなど争いがあるときは、証拠調べだけで決める訳にいかず、制度利用に適さないのです。

 この少額訴訟についてもっと情報を集めて、その上で、最初から簡裁の通常裁判で争うべきかどうかも含め、一度、法律相談に行かれたほうがよいですよ。
 請求原因を裏付けるだけの十分な証拠がそろっているのかどうか、チェックしてもらうべきです。
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