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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
遺産を分割するのに、法律上、定められた期限というのはないのですが、相続税を納税するほどの多額の遺産であれば、亡くなってから10ヶ月以内に税務署に申告しなければならないことになっています(相続税法27条)。
遺産分割でもめない限り(紛糾すれば数十年も遺産分割がされないことがある)、通常は葬儀から半年程度で遺産を分割し、それぞれの相続人に所有権を移転する手続きを行うことが多いです。
遺産分割は、相続人全員の協議が一致することが必要です。ひとりでも相続人が欠けた状態でなされた遺産分割協議は無効です。
亡くなってから1年間も音沙汰がないというのは変ですから、相続人として遺産分割を他の相続人全員に請求されたらどうでしょうか(相続人代表がいるのなら、その方に至急、連絡をしたほうがいいと思います)。
No.1
- 回答日時:
よくわかりませんが、それは遺産分割手続が終了してない(遺産分割協議書が作成されていない)ということでしょうか?
そうであれば誰が何を相続するかが確定していないことになります。たとえば「家の資産価値の計算」結果次第では相続分が変わってくる(と考えている人がいる)のでしょう。
いずれにせよ、代表者の方に問い合わせられてはいかがでしょうか?
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