【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

資本金一千万円の株式会社で、小売業者です。
メーカーであり株主(百万円)であるA社が、経営的に行き詰まり始めた昨年から一方的に取引条件を変える、それに従わないと商品の出荷を止める、当社顧客に中傷の手紙を送りつけるといった行動を取り始めました。他の販社は取引解除をして離れて行っているようです。
最近A社から商法293条の6 株主の帳簿閲覧権を楯に決算書の提示を求められましたが、この様な悪意ある株主には帳簿開示を拒否出来ないのでしょうか?
A社の目的はA社以外の仕入先を知りたいようなのですが・・・

A 回答 (2件)

商法


二百九十三条ノ七  前条ノ規定(法293条の6のこと)ニ依ル請求アリタルトキハ取締役ハ其ノ請求ガ左ニ掲グル事由ニ該当スルト認ムベキ相当ノ理由アル場合ヲ除クノ外之ヲ拒ムコトヲ得ズ
一  株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ又ハ会社ノ業務ノ運営若ハ株主共同ノ利益ヲ害スル為請求ヲ為シタルトキ
二  株主ガ会社ト競業ヲ為ス者ナルトキ、会社ト競業ヲ為ス会社ノ社員、株主、取締役若ハ執行役ナルトキ又ハ会社ト競業ヲ為ス者ノ為其ノ会社ノ株式ヲ有スル者ナルトキ

会社の運営に悪影響があったり、株主が悪意を持って閲覧請求した時は拒んでいい事になりますが、悪影響があったり、株主が悪意が有ることを会社の側で理論武装する必要があるでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
法律の文章とは日本人であっても理解が難しいですね。
もう少し具体的な事例を探してみたいと思います。

お礼日時:2005/08/04 18:41

帳簿閲覧請求する者は、書面でその理由を書いて提出する事(239条の6)になってますよね?書面は出されましたか?その理由は、何とか239条の7に該当しませんかね?


そもそも、閲覧が認められるのは、株主全員の共同の利益を図るために認められるのであって、一株主だけの利益のためには認められないはずです。
拒絶できる理由は、No.1さんのいうとおり、会社で証明できないといけません。証明もできないのにただ単に拒絶すれば、498条にあるとおり過料を科せられたり、場合によっては損害賠償請求されたりするかもしれません。(寸前の会社なら金かけて訴訟はしないでしょうけど)

一方的に取引条件を変える、それに従わないと商品の出荷を止める、当社顧客に中傷の手紙を送りつけるといった行動は、その会社の利益にならない事であり、それは当然株主の利益にもならないので、そういった事例を複数集めて、拒絶の理由にできないものか、あるいは、閲覧請求の理由は正当だろうか(素人の書いた理由書なら不備もありそうです)等専門家に相談したほうが良いと思います。
ついでに言えば、この閲覧請求だけで済む問題ではないようです。今後のあなた様の会社にも悪影響を及ぼす株主がいるですから、将来の対応策も検討してもらってはいかがでしょう。
無事解決されますように。
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