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現在、有限会社(私1人だけの会社)の運営をしております。
役員報酬を月1回受け取り、社会保険にも加入しております。

仕事は夜に3時間程なので、日中は派遣社員として働けたらと考えました。
そこで質問があります。

派遣先では社会保険の強制加入が必要なところがほとんどです。
私のケースですと、すでに社会保険に入っているため、加入できないのですが、これはどう処理すればよいのでしょうか?

強制加入の条件を満たしていても、別で社会保険に入っていれば、入らなくてもよいのでしょうか?

もしくは、アルバイトなどで強制加入の条件を満たさないような労働時間や自給の派遣先を探さないといけないのでしょうか?

それとも、2つの会社に所属することはできない事なのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいましたら、是非教えてください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

2社に雇用されていての社会保険料は、


両方の収入を合算して保険料を計算してそれぞれの事業所の報酬に比例して算出したものを徴収します。
また、保険者が違う場合は(政府管掌や組合のように)保険の選択はお好きな方を選べます。
ですから新たな雇用先で保険料がかからないわけではありません。

また、夜3時間くらいだと被保険者としての対象にならない可能性もありますのでその場合はご心配は無用になりますね。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
両方の収入を合算して保険料を計算するとは知りませんでした。
有益な情報をどうもありがとうございます。

合算して計算するということは、かなりの増税になりますね。
役員報酬を減らす等して、負担が少なくなるように、頑張ってみます。

お礼日時:2005/08/07 22:23

派遣先の会社に、社会保険加入済みの旨伝えましょう。



二重加入は出来ませんので、社会保険料の天引きは無くなるでしょう。確定申告の時に複数社の収入を申告・納税するだけの事です。
世の中には複数の会社から報酬や給与を得ている人は多数おります。
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この回答へのお礼

お早いご回答、誠に有難うございます。
早速仕事先を探してみます。

お礼日時:2005/08/06 23:31

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