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自分の会社の製品をある店舗で委託販売してもらおうと考えています。
通常その店舗ではある決まった取り分を決めて販売すると思うのですが、消費税に関してはどうなるのでしょうか?店舗側に取られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


店舗における消費税は間接税であり、いわゆる預かり消費税では?
ですので、委託側の店舗に「取られる」という表現はどうかと………。
その商品の売上をどちらで経てるかによっても答えが変るのではないでしょうか?

もしくは、返品可でその委託先に商品を卸せば、消費税は委託先が受け取り、時期がくれば国に納めてくれる方法はどうでしょうか?
卸値と販売価格の差額がマージンとすればよいでしょうし。
また、卸すのも、在庫を委託先の倉庫にし、減った分だけ、卸値を貰う方法です。
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>その店舗ではある決まった取り分を決めて販売…



その決まった取り分に対する5%が、一旦は委託先に入ることになります。

いま、税抜き定価が 10,000円の商品があるとして、委託先の取り分を 10%と決めたとしましょうか。
お客さんは、10,000円に消費税 500円をつけて払います、
委託先はあなたの会社に、9,000円と消費税 450円をつけて払います。
結果として委託先には、取り分 1,000円に消費税 50円が残ることになります。

委託先も、その商品を販売するための経費がかかります。商品の正確がわかりませんので具体的にはどんな経費かは言えませんが、店舗費や配達費などでしょう。その経費が 100円であったとすると、経費にも消費税 5円がついて回ることになります。

委託先が、課税事業者であれば、50円から 5円を引いた残り 45円を国に納めることになります。
一方、委託先が免税事業者であれば、45円は儲けとなり、所得税の課税対象に含めることになっています。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2005/08/22 10:18

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