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No.3
- 回答日時:
どのような行為が名誉毀損・侮辱に該当するかについては、刑法第230条、第231条に、それぞれ、「公然と事実を摘示し、」「公然と人を侮辱した者は」という規定があります。
ここでいう「公然」は、「不特定多数の人が認識し得る状態」のことです。現段階では、裁判所に提出された書類の中にそういうことが書かれてある、とのことで、これが「公然」に該当するかがちょっと疑問です。そういう意味からすると、現時点で相手方を訴えるというのは、少し難しいのではないでしょうか?
私が気になるのは、その書類が民事訴訟において提出されている、という点です。
相手方の証人が提出したものであるなら、それは証拠ではないかと思うのですが、民事裁判である以上、証拠を提出する際には、証明すべき事実を特定しなければなりません(民事訴訟法第180条)。つまり、裁判官に「相手はこのようなことをする人なのですよ!」と主張したければ、単にその主張だけでなく、客観的に見て「うん、確かにその通りだ」ということが明らかにできる資料を付ける必要があるのです。相手方に弁護士がついている以上、そんな資料も揃えないで提出したとはちょっと考え難いのですが。
裁判官は、事実関係を明らかにできる資料がない限り、それを証拠としては採用しません。一方の主張だけを聞いて、「こいつは許せないヤツだ。何とかして有罪にしてやろう」などということをしてはいけませんので。
逆に言えば、そんな資料が揃った上でなされている主張に対しては、証拠として採用される可能性があります。それを「冗談じゃない!」と思われるなら、aooba さんは、それに対抗できるような資料を揃えて反論する必要があります。
裁判官は、双方の主張のうち証拠能力の高いものを正論であるとし、どちらが正しいかを判断します。その判断結果は、aooba さんの望まれる結果ではないかもしれませんが、その際には、ご自分で揃えた資料の能力が低かったんだと考えて下さい。
客観的に明らかであることを証明する資料がないのなら、弁駁書で「そんなことを主張しているが、客観的に明らかな資料は何もない」と反論しておけば構わないのですが。勿論、事実無根であることを証明できる資料があれば、それを付けると説得力がグンと増します。
反論は、一応しておいた方が無難です。民事訴訟法第159条には、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす」と定められていることからすれば、無視することは得策ではありません。
ついでに、名誉毀損行為を規定する刑法第230条の「事実を摘示し」の意味ですが、これは、「社会的な信用・評価を失墜させる事実を言う」ことと考えて下さい。単なる非難、中傷はこれには当たりません。非難・中傷は侮辱罪に当たります。ただし、先にも述べましたように、名誉毀損にしろ侮辱にしろ、公然に為されたことが要件となります。
有難うございました、証拠といっても根も葉もない事なので、こんな書類を
弁護士が付いていて出した事自体が信じられないくらいです、きっちり否定
しておきます。
No.2
- 回答日時:
ご質問の内容から、民事訴訟に関する事件と推察します。
仕事柄、特許をはじめとする知的財産権を侵害する・していないの裁判で数多くの判決文等を読んでいます。パターンは異なるでしょうが、同じ民事訴訟なのでお力になれることがあるかもしれません。
その前に、ちょっと補足をお願いしたいのですが、
1.aooba さんの弁護士にお尋ねするのが一番早いかと思うのですが、訴訟代理人を立てずにご自分で裁判なされているのですか?
2.「第三者」が裁判に介入してくることはちょっと考えにくいのですが、「第三者」とは、相手方の証人でしょうか?
この回答への補足
1. 本人訴訟です。
2.相手方の証人からの文書です。
訴えられている民事訴訟で、原告には弁護士がついております。
原告の嘘と周りのうわさが書かれている為、特に気にする内容では
無いのですが、やっぱり裁判の書類と言う事で、もちろん否定をして
名誉毀損になると言う事を、なんらかの態度で示さなくてはいけな
いと思いますので、よいアドバイスがあればよろしくお願いします。
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