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有限会社の出資持分は定款に特別の定めがない場合は、有限会社法では社員間の持分の譲渡は機関の承認なくできると思いますが、その場合の定款の変更(社員および持分の記載)はどの機関(社員総会、取締役会)の承認の元に行うのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

有限会社の定款の変更は社員総会の決議が必要です。


有限会社法47条で決められてます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/10 21:25

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