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状況ですが、
先月の初めに信号待ち中に追突されました。
乗用車同士で、互いに車は全損ギリギリの破損でした。
警察にも届け、相手の保険屋さんもきちんと対応してくれています。

質問ですが
その事故によってムチウチになり、現在も通院中なのですが
本日、相手の保険屋さんが訪ねて来て
休業補償を算出する為の書類を置いて行ったのですが
母親が自営業するレストランにて調理師として働いてはいるのですが
不況の折、給料は貰って無く何とか店の経営と生活をしている状態です。
事故の3日前に、空いている時間に出来るアルバイトを始めた矢先の事故でした。
アルバイトは力仕事だったので雇い主側の心遣いで事故後は
完治するまで出て来ないようにとの事です。

このような場合の休業補償はどう計算されるのでしょう?

A 回答 (3件)

 もらい事故によるお怪我に心よりお見舞い申しあげます。

ご質問の休業損害に付いてですが、総額で120万円までは自賠責保険で対応する訳です。自賠責保険の場合、あなたのような状態の休業損害の支払い方法は、同業者組合か町内の自治会長(地域によっては区長)に「職業証明書」を作成して頂きます。用紙は自賠責保険で用意してある物が損害保険会社にはあるはずです。この場合は通院実日数(治療をした日数)で1日の金額は自賠責保険の定額5,700円を支払います。また保険会社が置いて云った休業損害証明書に指示通り記入します。(今は未払いでもお母さんと月給幾らとの約束はあるはずです)源泉徴収票や納税証明書が無くて添付できない場合はやはり定額の5,700円の支払いです。但しこれ等の支払い方法は、あくまで自賠責保険の考え方ですので自賠責保険の限度額の120万円を超えて任意保険に成りますと計算方法が根元から変りますのでご承知置きください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
やはり、5700円になるのですね。
月給の件は、修行中の暗黙の了解と言った感じに無給だったので
幾らと言う約束は無いのです・・・。

記載して忘れていたのですが、
この始めたばかりのアルバイトの方なのですが
日給10000円で月に15日以上やる予定だったので
このアルバイトの補償をしてもらえた方が助かるのですが
3日しか行って無いので、この補償は無理でしょうか?

お礼日時:2005/08/13 00:18

ご質問の回答を致します。


3日間のアルバイトの契約金額を主張するのは、その裏付けが必要です。例えば契約書などあれば参考になるでしょう、しかしまず定額の5,700円の実日数分の認定の賠償金を補償させるよう頑張って下さい。
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レストランの調理師で、経営もしているのであれば、


1ヶ月の売り上げ-仕入れ経費=粗利益、の粗利益分は請求できます。

アルバイトの分は、始めたてであっても、付きに何日稼働可能か、とういう予想が可能な範囲で支払ってもらえます。
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