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5月一杯で派遣の仕事が終了して、今日休みが取れたので、年金の切り替えに役所に行ってきました。その際、国民年金の加入もさせられたのですが、手続きが終了して帰宅後、父の扶養になれることが判明ました。来週、父の扶養に入るのでということで、取り消しすることはできるのでしょうか?
もうひとつ、国民保険は強制加入といわれました。もし、資産家で、10割負担でも構わない場合でも、加入して払い続けなければいけないものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

お父さんの扶養に入られた時点で自動的に国保の資格は喪失ということになります。

(正確には、被扶養者となった日の翌日)よって以後の保険料支払い義務はなくなりますが、被保険者証をもらっていると思いますのでそれを返さなくてはなりません。その際に(6月から国保ですか?)被保険者期間(保険に入っていた期間)の保険料は納めなくてはなりません。いずれにしろ、扶養に入れたことが確認できた時点で早めに手続きに行った方がよいでしょう。
 なお、日本国民は必ず、いずれかの健康保険に入れねばなりません。
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この回答へのお礼

早速お返事頂き、ありがとうございます。昨日手続きしたときは、6月からさかのぼって払ってくださいといわれました。今扶養になったとしても、結局は、6・7月の保険料は払わなくてはいけないってことですよね?22日から、海外に1年ほど行ってしまうので、今更バタバタと扶養の手続きをとっても、結局はまた扶養から抜く手続きをしなくてはいけないし、意味がない感じもします。前回は何も言われなかったので(扶養に入っていたからだと思います)、「前も同じように手続きして何も言われませんでしたけど」と受付で言ったら、「多分前回は見逃されたんでしょう」と言われました。そのとき「おそらく、扶養に入ってたんでしょうね」と言われたら、納得できたんですが、「見逃した」で済まされることなのでしょうか??役所とかって、なんだか正直者だけが馬鹿を見るところだなぁと思いました。
きちんと勉強しないといけないですね。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 13:14

ついでだからいいこと教えましょう。



1年間海外に行くのならば、住民票を抜いてしまえば(来年1月1日に日本に住民票がないと)、来年払うはずの住民税は全額免除されますよ。なんかお得ですね。
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#4です。

訂正

入る暇では→入る日までは

正直者が馬鹿を見るではなく

きちんと手続きしない人は違法行為をしているのです。

勘違いしないでください。
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 扶養になる手続きはまだしてなく、親の健康保険に入る暇では強制的に国民健康保険に入らなければなりません。

もちろん手続きが遅れた場合は、その間の分も取られるのが当然です。

 


>>22日から、海外に1年ほど行ってしまうので、

 そのまま国民健康保険に入っていても給付制限で全額免除されますよ。

 健康保険・年金は月末の状態で判断されますので、8月分から帰国した月の前月まで全額免除です。

 ただし手続きが必要です。
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出来ますよ。


お父さんの保険に入れてもらったという証明に、保険証をもって市役所へ。
でも、多分、今回加入しているのでいくらか保険料は支払わなくてはいけないことになると思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 13:26

国民年金は扶養に入っても無関係で、入らなければなりません。



国民健康保険は扶養になれば、入る必要はありません。

なお、扶養でない場合は強制加入で、10割負担でかまわなくても入らなければなりません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。質問文が間違ってました!年金ではなく国民健康保険です。すみませんでした。今回は勉強になりました。 

お礼日時:2005/08/13 13:27

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