
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
jun_junさん、こんにちは。
ご質問の文面拝見しました。
まず、文面中の法人相手の売掛金との事で話しを進めたいと思いますが、
毎月、毎月ご請求書を発行しているとの事でしたら、法的には、催告と
同じ意味があります。
但し、催告を行っていたとしても、その催告より6ヶ月以内に具体的な
手段(裁判上の法的請求)を行わない限り、時効中断の効力はないと
言えます。(民法153条)
しかしながら、本年(2001年3月)において、債務者が
>少しずつ支払いする内容の文書が来て、5月に 7万円程入金があり、~
との記載がありましたので、民法147条の規定により、その債務が存在
する事を承認していると思われます。
更に、一部の返済があっているので、これは間違いないと思います。
これであれば、現時点では、時効が中断していると思われます。
上記の内容の文書がどういったものかどうかは不明なので、もう少し
具体的な内容に触れる事は出来ませんが、その文書がその法人の
代表者名での発行であれば、間違いなく時効の中断が問えます。
小額訴訟も宜しいですが、それよりも、別のご回答者がご記入になって
いる簡易裁判所による「支払督促」が早いのではないかと考えます。
一度、簡易裁判所に行かれて、手続き等をご照会になれば、その手続き
も含めてご相談にのって頂けると思います。
こちらの手続きは、非常に簡単であり、法的執行力も確かです。
詳細は、別のご回答者がご記入になっておりますので、割愛いたしますが
頑張って下さい。
回答をいただきありがとうございます。
内容証明・小額訴訟と考えていましたが、
簡易裁判所に出向いて相談しようと思います
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
参考URLにあるように時効は2年で間違いないですね。
平成12年5月の支払期日から2年が時効満了時となりますので
平成14年5月までに法廷手続きを行い、時効停止を行わなければなりません。
内容証明郵便には時効停止の効力はありません。
相手に対して支払いを督促したという証明に過ぎません。
5月を最後に約半年間も支払がないことを考慮すると早期に回収作業に入る
げきだと考えます。
小額訴訟というのも選択肢のひとつだと思いますが、容易さとスピードの双方
から、簡易裁判所で支払督促行うことの方がベターだと思います。
支払督促手続きを行い、相手から異議が出されず、仮差し押さえの手続きを
行えば裁判所の判決と同じ効力があります。
税務処理に関しては、損金計上できるはずですが、詳しくは税務署または会計士
にお尋ねになられた方が良いでしょう。
内容証明を出して反応がない場合は即、簡易裁判所(相手法人を所轄する)
に行くべきだと思います。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
No.2
- 回答日時:
製造業・卸売業・小売業の売掛代金は2年で時効になります。
売掛代金の時効は、商品を納品した時点から起算します。
ただ、時効には、 一定の理由がある場合、それまでの経過してきた時効期間の効力を失わせて新たに時効期間を起算させる、時効の中断という規程があります。
一定の理由とは、相手が債務を認めた場合や、代金の一部を支払ったとき等で、この場合は時効が中断して、その時点から新たに時効が進行します。
ただ、単に請求書を送っただけでは駄目で、相手が承認した証拠として、残高確認書などが必要です。
今回の場合、今年の5月に入金が有ったので、この時に時効が中断しています。
その時点から入金も残高確認もないままで、2年経過すると時効が成立します。
一番確実に時効を中断するには、内金が入ったときに、複写の領収書に残金が****円と記入して、相手の署名か印鑑を押してもらっておくことです。
これで、領収書の控が残高確認書の変りになります。
税務上の処理です。
仮に、時効が成立して、相手が時効を主張すると回収が出来なくなりますから、「貸倒損失」として、経費処理が出来ます。
回答どうもありがとうございます
せまい(いわゆる世間がせまいと言う意味です)業種で
どこでどうつながりがあるのか
わからないにので、出来るだけ穏便方法で
回収をのぞんでいます。
相手の会社が綱渡り状態なのはわかっているのですが
倒産の引き金になりたくないのが本音です。
時効が中断しているのがわかりました。
どうもありがとうございました
No.1
- 回答日時:
事項は成立していません。
民事での事項は6年ですが、小額訴訟を起こす前にご指摘の通り内容証明郵便を送る事は絶対必要です。
また別の方法があります。
支払命令を簡易裁判所から発行してもらう方法です。
相手に対し金25万円を何時までに支払えと言う内容の書面を送付する事になります。(この送付は手続きをすれば裁判所が行います)
書状到着が確認されてから2週間以内に相手から書状に対する異議の申し立てが行われない場合、仮執行宣言付の書状が相手に届き、書状は判決と同じ効力を発揮し、直ちに差し押さえが可能となります。
相手が、2週間以内で異議の申し立てをよこした場合は裁判となりますが、負ける裁判ではないでしょうから、受ければよいわけです。
従いまして、税務処理は必要になりません。
簡易裁判所で総てを教えてくれます。
最も、最初から小額訴訟を起こした方が早いかもしれません。
ちなみに、時効についてですが、仮に時効が成立していた場合、支払命令を送り、相手から返答が無い場合、時効などに関係なく、その支払請求額は判決と同じ効力によって保証されます。
但し、支払いに関する権利が保障されるだけであって相手からの取立ては自分でやらないといけませんが…(強制執行など)
参考URLを見て下さい。
では。
参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~fwgj1075/hou/card/ …
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