皆様はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。
我が家は建物自体は所有していますが、土地は借地の為今年の初め20年の更新をしました。下町という事もあり近隣の家が寄り添うように立ち並んでいます。
些細なことから隣人と揉め、今まで目につかなかった事や黙認してきた事が明らかになり今回相談に参りました。
隣人が境界線からはみ出て我が家の屋根の上に(下屋)洗濯物を干しているので止めてほしいとお話しましたが、祖母と祖父の代の時に許可を得ているから正当だと主張してお話になりません。
実際にどうだったのかはわかりませんが、許可を得た証明書がない話(口約束)なのでそれが事実かもわかりませんし、仮に許可を得ていたとしても当たり前のように自らの所有物とするあの態度に煮えくり返るおもいで納得できません。
通常、御互い話し合いの中で解決をしていくものなのでしょうが話し合いができない(通じない)のでストレスばかり溜まり、神経も過敏になり疲労困憊です。
最悪は裁判も覚悟していますが、その前に解決ができるならばどの様に打開できるかどうぞご教授お願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1.そもそも、「我が家の屋根の上に(下屋)洗濯物を干してもよい」という約束は、契約として法律で保護すべき権利なのでしょうか。
民法に「自然債務」という考え方があり、この「自然債務」とは、全くの冗談ではないが、一方で、契約として完全な拘束力を持たない債務のことをいいます(=債務を履行しなくても法律上の責任はない)。
「洗濯物を干してもよい」という約束は、自然債務とは言い切れませんが、常識的に考えて使用貸借契約(民法593条)として、法律によって保護される性質のものとは思えないのです。屋根は洗濯を干すためにあるのでないので、目的外の使用だからです(私の解釈ですが…)。
2.例えば、土地の使用貸借(=例として親子間において無償で土地を貸し借りすること)の場合は、継続的に土地を占有する契約です。
一方、「洗濯物を干してもよい」という約束が使用貸借契約と仮定して、その契約は「隣人が洗濯物を屋根に干すという行為」で成立し、「隣人が洗濯物を取り入れた行為」で終了すると考えるのが妥当なように思います。
「借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還しなければならない」(民法597条2項)とは、隣人が洗濯物を干し終わり、取り入れたときと考えるのが妥当だと思います。
もし半永久的に隣人が物干し場として使用できるのなら、質問者さんがたまたまこの屋根に洗濯物を干していた場合、隣人は「ここは自分専用の物干し場だから、洗濯物をどかせ」という権利があることになってしまいますが、果たして、祖父の約束によってそれほどの強い権利を隣人に認められるのでしょうか(好意で、無料で貸しているのに)。
洗濯物を取り込むと同時に使用貸借契約が終了すると考えれば、この契約は祖父や祖母のときと同様に、質問者さんと隣人との間で改めて黙示的な使用貸借契約が、洗濯物を干すたびに締結され、取り込むと同時に終了してきたと考えられます。
とすれば、今度、隣人が洗濯物を屋根に干そうとしたとき、質問者さんが「屋根を貸さない」ということは、新たな使用貸借契約(=ほんの数時間だけの)を結ばないということだと思います。
3.民法599条で「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」という規定があり、「貸主」を規定していないからといって、反射的効果として「使用貸借は、“貸主”の死亡によって、その効力を失わない」と言い切っていいのでしょうか。
この規定は、借主の相続人に使用貸借の権利を認めない(一方、有償の賃貸借は相続人に権利を認める)という趣旨であり、使用貸借の貸主の相続人に債務を負わせるという趣旨ではないと思います。
賃貸借に比べて相当弱い権利である使用貸借に、有償の賃貸借以上の重い負担を貸主の相続人が負うことはないと思います。
使用貸借の借主の権利(債権)が相続されないのに、貸主の貸す債務だけが相続されるとは考えられません(双務契約は対価関係に立つから)。負債や債務も相続財産ですが、相続税法でも、使用借権には何ら財産価値を認めていません。
使用貸借に基づく場合、「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。」(民法597条3項)のです。
再び頼もしいご意見ありがとうございます!
とても参考にさせていただけるご意見です。
そうなのです、好意により貸したはずであろうものが(事実はまだわかりませんが)自らの所有化としている態度に激しく憤りを感じるのです。干す場所は他にいくらでもあるのです。
更に境界線からはみ出ている部分はその他エアコンの室外機等色々とあり一般的に考えれば忍びなく思うのが常識的なはずです。
持ちつ持たれつの近所付き合いや密集した家並みを考えれば目をつむれる所もあるのですが今の関係では到底無理な話です。
No.5
- 回答日時:
この場合、「屋根の上に洗濯物を干す許可」というのが如何なる契約であったのか、その事実認定がまず問題になりますが、文面だけからは認定できないので、使用貸借契約があったと仮定して御話します。
そうすると、使用貸借契約は、貸主死亡の場合には相続されます。相続されないのは、借主死亡の場合なのです(民法599条)。
したがって、あなたの祖父母さんと契約されたのが相手方本人なら、使用貸借契約はあなたに引き継がれている事になります。
また、債権契約が対抗できない第三者に相続人は含まれないので、この点からも使用貸借契約上の義務を負うことに成ります。
そこで、次に問題になるのが、期間の経過により契約が満了していないかですが、返還時期を定めなかった場合、契約目的に従った使用・収益が終わった時点で、或いは使用収益をなすのに足るべき期間を経過した時点で返還義務が生じます(民法597条2項)。
よって、洗濯物を干す必要が未だ継続しているとなれば、未だ返還請求は出来ないことに成ります。
以上より、「実体法」上は、あなたには相手方が屋根に洗濯物を干すのを妨害しない義務があることに成ります。
問題は、以上のことを「訴訟法」上、相手方が立証できるかです。
口約束しかないのなら、(口約束でも契約は成立しますが、)そもそも契約が有ったことも、その内容も証明できません。
裁判に訴えれば、勝つことは可能でしょう。弁護士に委任するなりして、訴訟を起こされれば良いと思います。(相手方が契約書なり何なり、契約を証明するものを提出してくると話は変わりますが)
ただし、訴訟に訴えても、このような事案では裁判官も話し合いによる和解を勧めてくるでしょう。弁護士に頼んでも、まずは「相手方と折衝します」と言うでしょうね。
何が何でも裁判で決着つけようとするのではなく、「少し使用料をもらって使わせる」など妥協することも視野に入れて、柔軟な解決を図られた方が良いと思います。今後も、隣人とは顔を突き合わせるのならば。
詳しいアドバイスありがとうございます。
契約の成立にも色々と種類があるのですね、実際のところ口約束が事実かもわからない事なので、ハッキリとお互いの状況を把握し徹底したいと思っています。
おっしゃられる様に今後の事も踏まえ柔軟な解決が出来ればとも思いますが実情穏便に話も出来ず、馬鹿は相手に出来ないとまで罵声を吐かれた始末ですので・・
No.4
- 回答日時:
1.「我が家の屋根の上に(下屋)洗濯物を干してもよい」という約束は、祖父や祖母と隣人の間では有効ですが、これは債権契約なので、他の人に対して隣人はその権利を主張することはできません。
「我が家の屋根の上に(下屋)洗濯物を干してもよい」という債務は、相続することもありませんから、質問者さんが隣人の要求に応える必要などさらさらないのです。
2.自宅の屋根を物干し代わりに使われていることは、質問者さんの所有権を侵害していることになるので、所有権に基づく妨害排除請求権を行使して、隣人に「洗濯物を撤去せよ」と言うことができます。
ところで、民法では基本的に実力行使を禁止しています。今回は、洗濯物のことですから、もし、隣人が干しているのを見つけたら、洗濯物を集めて隣人宅へ届けてやればいいと思うのですが、このとき「洗濯物が汚れた」とクレームを付けられるのもしゃくにさわります。
3.今後、いっさい隣人に自宅屋根を使わせたくないとお考えなら、簡易裁判所で調停を申し立てることができると思います。隣人に対する自宅屋根の使用差し止め請求です。
裁判所から調停の呼び出し状が来たら、隣人とて他人の屋根に洗濯物を干すことはなくなると思います。
調停のいいところは、費用が安いことです(裁判所に支払う手数料は数千円)。弁護士に示談交渉を正式依頼したら数十万円は必要です。
下記に裁判所HPを貼っておきます。左側INDEXから、「簡易裁判所の事件について」を開いて、「民事調停」のページをクリックして下さい。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
待ってました!!力強いご解答ありがとうございます。
同じ境遇の方がどの様に解決したか等を参考にさせてもらおうと調べていたのですが,流石にくだらない問題すぎてなかなか見つかりませんでした
簡易裁判の事もご教授されるまで解らなかったので,参考URLにて詳しく調べてみたいと思います.
ご親切にありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
法的には根拠はありません。
できますれば、1カ月間の猶予期間を与えておいてその後においては、境界を越えないように通告しましょう。
その約束ができない場合は、00簡易裁判所00支部で仲裁を求める。
書面の送付は内容証明郵便がよいでしょう。
大事なことは、最終的には裁判で仲裁を求めることを前提に考えますと、この前に必ず正式に話し合いを持ちましょう。
その場において結論が出なかった場合は、事によってはも一度誠意を尽くした事を示す為に話し合いましょう。
その結果、決裂した場合は、堂々と内容証明を送付して仲裁を求めてはいかがでしょうか。
この回答への補足
具体的なアドバイスをありがとうございます。
猶予期間ですか。なるほど、しかし正式といいますか正当といいますか真っ当に話ができない状態なので(話にならないと毎度逃げてしまいます)この場合、仲介者に例えば弁護士を挟んだほうがよいのでしょうか・・?
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