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定時決定後、日給月給者が2等級以上の減給が生じた場合

3ヶ月とも基礎日数が20日以上の場合でも、随時改定の
対象にならず、来年の定時決定まで変更できない。との
社会保険事務所の方の回答なのですが

日給月給者の賃金は、固定的とみなされないのでしょうか

A 回答 (1件)

日給月給の場合でも、2等級以上の差が生じた時は、随時改定の対象に


なるとは思いますが・・・

もう一度、社会保険事務所の方に、
問い合わせして頂いたらどうでしょうか?

身近なところに、社労士さんがいれば、その方に
ご相談なされるのがよいかと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます
勇気を振り絞って(笑)今日再度電話してききましたところ、

 2等級以上の差が生じた時点でその月を含めた3ヶ月のみが
 随時改定の対象で、その後数ヶ月後に20日以上の日が3ヶ月
 以上続いてもその時はもう該当しません
 
とのことでした。

社保の事務手続の本には、20日以上に関する条件の説明には
ただ、“3ヶ月とも”と書いているだけで、その指定はしていない
のに??    気が弱いもので(笑) ありがとうございました

お礼日時:2001/11/01 20:56

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