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契約社員として働いております。
この度派遣会社の方から「有給休暇を取れるのは月に2日までとします。特別な理由を除いて。」という通達がありました。

今までは、自由に取れたのでその理由を尋ねると、「他の派遣先で有給申請が同時期に複数の社員で重なってしまい、仕事に支障をきたし有給を与えられなくなったから」と言うのです。

そもそも、有給休暇について派遣会社がこのような規則を作ることが出来るものなのでしょうか?

また、これが原因の一つで契約更新を行わないとされる社員が一人います。その理由として、「ほかの契約社員にあることないこと言われて、社のイメージをそこない、他の社員に悪影響を与える恐れがあるから」だそうです。

めちゃくちゃなことを言ってる会社だと思うのですが、「規則を作れるのか?」と
内容として「行政に相談、報告に行って解決を促す」ことができますでしょうか?

A 回答 (5件)

人材業界の者です。



結論から言いますと法律違反になる「規則は作れません」例え就業規則や雇用契約書(就業条件明示書)に記載されていてもその部分は自動的に無効になります。ですので口頭でそのような指示・命令があっても守る必要は一切ありません。

「行政に相談、報告に行って解決を促す」ことは可能ですが、その場合は氏名などを明らかにする必要が出てくるかもしれません。労働基準監督署等への相談自体はもちろん匿名でもできますが、労基署が会社への調査・指導・勧告を行うには具体的な事例がないと難しいのが現状です。また、口頭だけで指示された場合は会社はいくらでも逃げる事ができてしまいます。

どうするのが良いか?
1.労働条件その他に関しては様々な法律(労基法や民法etc)で取り決めがなされていることが多いので、今回のように不明な点があった場合は、それとなく法的根拠まで聞いて突っ込みを入れまくるのが良いでしょう。この時点で知識や対応の仕方で派遣会社の良し悪しや信頼感というのがすぐにわかると思います。
今回は明らかに違法なので、派遣会社は通達を断念するかうやむやにするか逆切れするかの態度がわかると思います。

2.まともな回答をしない場合、就業規則に(違法な内容ですが)その旨記載されているか確認させてもらいましょう。就業規則に記載がない(このケースはあってもですが)場合は守る必要はありません。

3.就業規則にも記載がなく強制してくる場合は、「わかりました、文書で規則として発行してくれれば守ります」と回答し、社印入りの文書で「有給休暇を取れるのは月に2日までとします。特別な理由を除いて。」とう内容の文章をGetしてください。

就業規則に記載があるか、社印入り文書で規則として発行してもらえば、それを労基署に持ち込めば証拠になります。


更新しない社員についてですが、契約更新を数度繰り返しているという前提ですが、理由が「ほかの契約社員・・恐れがあるから」というのは事実上解雇にあたる可能性が高いですね。「恐れ」というのは単なる主観です。

初めての契約更新など数回更新を繰り返していない場合は理由はどうあれ通常の満了終了となってしまう可能性が高いです。

※期間の定めのある契約(契約社員など)でも数回更新を繰り返していると法律上期間の定めのない契約と同じ扱いになります。
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この回答へのお礼

対策まで触れて頂きありがとうございます。
実際、文書化をお願いしたところで人が辞めさせられそうになっておりますのでかなり慎重に考えていきたいと思います。
守る必要がないということですが、有給は2日分までしか支払われません。業務に支障がないと派遣先が判断すれば休日を認めてくれますので、それを有給休暇にしようと派遣元に連絡すると、「2日までは有給休暇とします。それ以上は認めません。理由次第で認めることができますが必要な書類を提出していただきます(病欠、忌引き等のこと)」ということなんです。
派遣会社の労務相談にも問い合わせてみたりして、相談がてら報告して内側から変えて頂けたらとも思っています。

お礼日時:2005/08/24 02:12

再び♯4です



恐らく別の事情で2日までしか認めたくないのでしょうね。それは利益の問題です。有給休暇分の時給は派遣元の負担ですが、月3日取得されるとその単月が赤になるからだとと思われます。(だから休んでも2日までしか支払わないのでしょう)

派遣会社によっては退職時の有給消化を認めなかったりと違法行為が当たり前に行われている所がまだまだ多いようですね。

法的に正面から攻めると不利になってしまう恐れがありそうなので(本来この扱い自体も違法なんですけど実際はありますよね)、可能なら派遣先との信頼関係を強くするのが良いでしょう。派遣先に「すごく助かっている、辞められては困る」と思われればかなり自由度が高くなります。

後は有給以外に毎月病欠を繰り返すなど小技で対応するしかなさそうですね。いずれにしてもtopogtxさんに非は全く無い正当な主張なので頑張ってくださいね。
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>有給休暇を取れるのは月に2日までとします。

特別な理由を除いて。
有給休暇の取得は労働者の権利ですが、使用者は業務に支障があれば時期変更を求めることができるとなっています。
「月に二日以上の有給は業務に支障ができる可能性があるので翌月に変更してもらうかも知れませんよ」ということを前もって言っているだけだと言うでしょうね。「特別な理由を除いて」という言葉でぎりぎり逃げている感じですね。

建前を通して法的に問題提起すれは違法と解釈されるかもしれませんが、世間常識と照らして、極端に悪質と言うような状況でもありませんから、そのことで問題が解決するとも思えませんね。
現実問題として、派遣(契約)社員の契約更新は、双方の自由意志によりますから、更新時期に解約を言われてもやむをえないと言う立場がありますからね・・・。
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この回答へのお礼

契約更新とか、解雇とかには派遣先の意見というのは当然あるもの、ほとんどがそうだと思っていましたが、違うのですね。また、逆に全く派遣先が関与しない場合もあるんだと今回知りました。派遣元の都合で解雇なんて派遣先に迷惑かけてるだけでデメリットの何者でもないと思うのですけどね。そういう場合だけではないのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 02:00

法令違反ですね。


会社の本心は
1.顧客の印象を悪くしたくない
2.まとめ取りしてから退社されても困る
でしょう。
徹底的に争う気なら改善させれるとは思いますが、
どうせ就業規則には書いてなくて口頭通達なのでしょう。
かなり、証拠保全しておかないと「しらを切られて」、難癖をつけて首切り
ということも有り得ますね。
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この回答へのお礼

そうなんです。口頭通達だけで、文書で明文化してくださいと言えば営業担当は返事する訳でもなく、押し黙っておりました。
証拠保全、取得に努めたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 01:54

有給休暇は法律で定められているものです。


雇用者側にある権利は「時期変更権」だけです。
休みたい、というのにたいして「悪いけど別の日にしてね」ということ「だけ」しかできません。
また、雇用者は時期変更の場合をのぞいて申請を拒否できません。
申請書を上司が破り捨てても無効になりません。
また、申請しなくとも「伝えればよい」とされています。

>、「他の派遣先で有給申請が同時期に複数の社員で重なってしまい、仕事に支障をきたし有給を与えられなくなったから」

これは奇妙な屁理屈ですね。
複数の社員で重なってしまったのなら、時期変更権が使えますから、
そのようにすればいいのです。
有給を与えられない理由には全くなりません。
もし本気でそれを言っているのなら、その派遣会社は廃業にすべきだと思います。

雇い止めの理由については、正当な理由かどうかちょっと難しいですね。
ただし、そこまで言うからにはもっと具体的な事例が必要になってくるのではないかとは思います。

私が思いますに、その会社はもしかして派遣登録していないいわゆる「偽装派遣」の会社ではないですか?「請負会社」ってことになってませんか?

派遣会社は結構法律が厳しいので、そんなおかしなことは言わないと思います。

この回答への補足

私が働いているところは派遣先で勤務シフトを作成しており、休み希望(有給休暇含む)は業務に支障がない範囲で認められ(急用を除いて)、その後派遣元へ社員それぞれが連絡するという形をとっています。ですので、常に有給承認を連絡する時は業務に支障がないだろうということになっているのです。それでいてなお、派遣元が有給を規定する理由がわからないですし、またそれが誤っているのであれば正さなければ困る人もいるでしょうね。

ただ、うるさい奴は首にするみたいなことを今回やろうとしているので、そういう派遣元に対して、どういう方法が好ましいのか改めてお聞きしたいと思います。

補足日時:2005/08/24 01:43
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この回答へのお礼

はっきりとしたご意見ありがとうございます。
なんだか不安な気持ちが楽になりました。
「時期変更権」、「偽装派遣」という言葉があるのですね。
それぞれ調べて、勉強したいと思います。

ちなみに「請負会社」とかって、どんな書類に正確なものが書かれているものでしょうか?

お礼日時:2005/08/24 01:42

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