
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
警察からの事情聴衆がくる、といわれたまま、結局されていないのですが、>
会社の敷地でしたら道路交通法による刑事責任、行政責任が原則として問えないので、事情聴取が省かれた可能性もあります(刑法の業務上過失致傷の責任はあります)。あえて、聞く必要もないと思います。なお、相手が任意保険に入っていなければ、自賠責に枠があり、労災と補償内容が違いますので、自賠責を先に使うと、使い切って、残りを条件の悪い労災ということになりますので、注意してください。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~aag97140/qasyakaihoken.html
No.1
- 回答日時:
横断歩道の設備に瑕疵(欠点)がありましたら、自社にも責任が生じますが、その場合でも、あなたに何等過失がない場合でも、相手側の責任は合せても、100%を超えることはありません。
あなたが直接の被害者ですので、会社の判断と食い違いが生じます。少なくても、自動車事故については自分ですべきです。その中で意にそわない判断や内容があるときには、会社から相手側に自分の利益になる意見なら、言ってもらっていいですが、全面的でしたら、あなたの意のそわない方向で収拾が図られる危険があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/31 19:35
そうですね。甘えて会社まかせにしては、後悔が残る結果になりかねないですよね。ありがとうございます。補足で、私のところに警察からの事情聴衆がくる、といわれたまま、結局されていないのですが、それは問い合わせたほうが良いのでしょうか?たびたび申し訳ないのですが
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