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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答1と同じですが、公認会計士としてお答えします。
法的根拠はありません。残高確認は経済的な判断によるものであり、(通常)法的な債権債務確認ではありません。なぜなら、先方は締め日が異なっていたり、商品到着が遅れていたら当然債権債務の金額は確認額と異なってきたりするため、たとえ先方が間違った(あるいは残高確認額と異なった)回答をしたからといってその金額を請求できたり、支払ったりすることにはなりません。
ですから、残高確認は必要な範囲で実施すべきものであって、たとえば1円の債権を確認するために郵送料80円+人件費+相手方の手数を費やすのはまったくの無駄な行為です。
回答1の方のアドバイスで尽きていますが、経済的に合理性のある範囲内で実施するように提案するべきです。
ありがとうございました。
法的根拠のある作業ではない、と知り、
安心して削減の提案をすることができます。
確かに、一円の債権の確認にそれだけの手間と費用を
かけることには疑問があります。
おかげさまでよく理解できました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法的に100%義務付けられたものではないと思います。
債権回収のリスク管理面からの判断は、貴社で基準を定めればよいと思いますが、未払い・未収計上が適正に行われているかどうかの証憑としては、会計監査人(または監査役)の意見を聞いたほうが良いと思いますから、協議して「金額基準で全体の何%以上」とか「金額いくら以上」とか、確認書を取る基準を定めればよいと思います。
ありがとうございました。よく理解できました。
金額に基準を設け、残高確認の発送量を減らす提案をしてみます。
どうもありがとうございました
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