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過去の質問も読んだのですが、私(妻33歳)のパートの交通費が収入に含まれるか否かがはっきりわからなかったので教えて下さい。
給料明細書には、給料の他に「通勤(非)」という項目があり、働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されています。
1)配偶者控除額(103万)又は配偶者特別控除額(130~141万)が適用されるか否かで、私の場合、交通費が大きいので微妙なラインに居ます。
今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか?
2)また、主人が再就職することになり、夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか?(夫37歳、年収は400万程度)
私なりに勉強したのですが、A・B・Cの間で揺れています。
A-項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか?
B-距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか?
C-交通費は全額含みますか?
今月までは、パート先で社会保険に加入させて貰っていましたが、(出勤時間も多かったです)主人の再就職を機に(時間を縮小せざる得なくなりました)扶養範囲内でのパートに抑えたいと思っています。

A 回答 (4件)

>今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか?



『税法上』は、「非課税交通費」は含めませんが、「課税交通費」は含めます。
今年の1月から12月までの給料(総額)は「課税交通費」と「ボーナス」がある場合は含めます。
あなたの所得税を求めるときも給料の支払額に課税交通費があれば含めて計算されています。昨年の源泉徴収票の「支払金額」もそのようになっているはずです。
「支払見込み額」が103万円以下であれば、ご主人の扶養でいられ、ご主人は「配偶者控除」が受けられます。あなた自身の所得税も無税です。

>夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか?

『社会保険』は税法上の扶養と違い、「非課税交通費」と「課税交通費」もすべて含めます。
これは年間収入が130万円以下ですのでボーナスがあればそれも含みます。
月額10万8千円はあくまでも健康保険の扶養をはずすときの目安の金額です。

>項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか?

給料の明細書を直接見ていませんので、明細書の見方は会社の担当者にお尋ねになったほうが間違いありません。
給料の「支払額」は社会保険料などを控除する前の金額です。手取り金額ではありません。

>距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか?

通勤距離に応じて交通費が支払われる支給形態はマイカー通勤です。
あなたのように交通機関を利用して働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されている場合、1ヶ月の非課税限度額は10万円です。
1ヶ月の交通費10万円以下であれば「非課税交通費」です。10万円を超えた額が「課税交通費」となります。

通勤手当の非課税限度額
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/comm …

>交通費は全額含みますか?

前述でもふれましたが、
『税法上の扶養』は「課税交通費」のみ含めます。(「非課税交通費」は含めない。)

『社会保険の扶養』は「非課税交通費」と「課税交通費」のすべての交通費を含めます。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
教えてgooがなかなかつながらなくて、御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり交通費は含むと考えていた方が良さそうですね。実は、交通費は全額出ているものの、実際には車で通勤しています。(深夜~早朝なので、公共の機関では通えません)給料明細には、「通勤(非)」と「通勤(課)」と言う項目があり、交通費は全額(非)の方に記載されていました。同じ会社の方で、扶養範囲内で収められている方にも聞いたのですが、皆さん口をそろえて「交通費は含めなくて良い」と言い、ネットで調べていた私は混乱してしまったのです。
ボーナスは・・・全然考えていませんでした。(@_@;)
まだ入社して間もないので、要らぬ心配だとは思いますが、ギリギリで計算していて、もしも支給されたら、台無しですね。(笑)

>給料の「支払額」は社会保険料などを控除する前の金額です。手取り金額ではありません。
はい、これは存じております。
幸い、細かな明細(所定時間、深夜手当、休日出勤、通勤費、社会健康保険、厚生年金、雇用保険、課税対象額)など記載されていますので、その辺は慎重に計算しています。(要は明細の全額で計算しているのが1番間違いが無さそうですね。)
転職して収入が落ちてしまうので、出来るだけ穴埋めしたい気持ち、子供が小さいので、もう少し一緒に居てあげたい気持ち、出勤日数を減らすことで、会社に迷惑が掛かる気持ち・・・が交差して、一番良い方法を取りたいと思って質問しました。これですっきりしました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 20:53

平成16年から配偶者特別控除が改正になっています。


ご存知でしたら、すみません。

参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_ha …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい。103万円までの配偶者特別控除が無くなり、103万円を超えると、配偶者特別控除の額が段々と減っていくんですよね。(>_<)
他の方のお礼にも書かせて頂いたのですが、退職した主人の代わりに少しでも収入を!!!と思って始めたパートでしたので、その段階では「扶養」とは関係なく、出来る限り働いていたのです。ですが、ココにきて転職先が決まり、慌てて計算をしてみたら扶養範囲ギリギリのところでしたので、慌てて質問した次第なのです。(@_@;)
特別控除については、あまり意識し過ぎてても仕方がないので、少しでも減税されれば嬉しいな♪と思うことにします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 20:33

扶養を考える際に整理する点をいくつかあげます。

これを元に調べてみると理解が深まるでしょう。

1.課税所得と年収見込み額
交通費は非課税なので課税所得には含みません。しかし労働の対価として支給されますので年収には含まれます。

2.社会保険の保険者(保険を運用するもの)の違い
社会保険(所謂社保)には大別すると政府と組合という二種類の保険者がいます。
扶養認定基準はこの保険者が定めます。
政府管掌健康保険の場合、年収見込み額が130万となります。この年収見込み額は月給であれば月収で。日給(日給換算含む)であれば日収で判断し、所属する月のみの要件となります。
つまり、
一月に130万稼ぐと扶養対象外ですが、続く二月に無職であれば扶養対象となります。三ヵ月後の六月に失業給付を日額3611円以上貰うと扶養対象外ですが失業給付が終了して無職ならまた扶養に入れます。

年収見込み額はその月々で判断するので年収とは異なると考えてください。

ここで注意せねばならないのは組合管掌保険です。こちらは概ね政管健保に準ずるのですが、それまでの年収が130万を超えていたら対象外とか、失業給付は収入とみなさないとか色々ありますので保険者に確認しないことには解決できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなか教えてgooにつながらなくて、御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
パートに出始めたのは5月からで、8月までは正社員並に働かせてもらっていたのですが、やっと主人の転職先が決まりつつあり、小さな子供もおりますので時間を縮小せざるを得ず、計算をしてみたら、ギリギリ扶養に入れるか?(課税されるか?)という状態でした。
社会保険の扶養認定については、主人の会社の方に聞いてみるのが一番の近道のようですね。まだ試用期間中なので、失礼に当たるというか、図々しく取られそうで(^_^;)こちらで質問させて頂いた次第です。
9月から、週の勤務日数を減らさないといけないので、(減らせば扶養になれそうです)これでスッキリしました。#1さんへのお礼にも書かせて貰いましたが、まだ子供が小さいので、時間を有効に使って行きたいのです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 20:01

所得税法上、非課税交通費(通勤費)は計算から除外されますが、課税交通費は給与所得に含まれます。

また、社会保険の算定基礎は課税であれ非課税であれ交通費を含んだものとなります。ですので、
1)は通勤費を除いた数字をご主人に伝えればいいです。
2)は通勤費を含めて判断してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなか教えてgooにつながらなくて、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり、交通費は含んで考えて置いたほうが無難なようですね。(>_<)(と言うか、そうなのですね(^_^;))
パートに出たのは、今年が初めてで、主人の求職期間がどれくらいになるのかわからなかったので、とりあえず少しでも収入を!!!と思い、正社員並に働せて貰っていたのですが、ようやく転職先も決まり、まだ子供が小さいので、パート先の方にもよく事情を話した上で、時間を縮小してみたら、扶養に入れるギリギリの状態であることがわかり、慌てて相談した次第です。(^_^;)
貰い過ぎてしまってからでは取り消せないので、(もちろん、働くことに意義がないわけではありませんが、5歳・3歳の子供との時間を大切にするのも今しか出来ないことなので)これでスッキリしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 19:42

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