No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟法上、当事者(原告と被告)間に争いの無い事実は、その事実があったものとして扱われ、判決の基礎とされます(弁論主義)。
この場合に注意すべきは、本当の真実でなくてもかまわない、と言う事なのです。つまり、原告が「貸した100万円返せ」と請求した時に、被告が「借りたのは認めるが弁済した」と主張した場合に、「貸した」という事実は存在したものとして扱われますが、必ずしも、本当に貸し借りがあったかどうかまではわからないし、裁判所も追及しません。当事者が「そのような事実があった」と主張が合致していればそれで良い、と言う事です。それから、名誉毀損については、名誉毀損となる摘示した事実が、真実であっても無くても、成立しますが、その事実が公共の利害に関するものであって、かつその事実が真実であるとの証明があったときは、処罰されません。つまり「事実」とは、本当にそのような事があったのかわからなくても「事実」といいますが、「真実」とは、一般的には「本当にあった事」のみを言います。No.1
- 回答日時:
質問の趣旨がよくのみこめませんが、法律上問題になるのは、事実のみです。
質問者様がいう真実というのは、かくされた事実、本当の事実ないし正義ということなのでしょうが、法律上はあまり意味を持ちません。裁判になった場合には、法廷において認定された事実(本当の事実、かくされた事実とは違う場合もあります)をもとに法律を適用し勝負を決することになります。裁判所の事実認定は当事者双方の主張から判断するので、裁判官がそこに真実はないと判断されても、なかなか主張事実からはなれた事実認定はできないのが実情です。以上は民事裁判の場合です。
刑事裁判については、すこし状況が違いますが・・
この回答への補足
質問の内容にたりない部分がありました。
たとえば名誉毀損の条文は,
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。
ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)
とあります。
ここで言う事実と真実ではどう違うのでしょうか?
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