アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

隣人の悪戯に困っており1年前に防犯カメラ(HDD録画)を設置したところその決定的瞬間を撮られる事ができたのですが、この映像で民事訴訟を起こし慰謝料等の請求をし勝つ事は可能でしょうか? 状況として、車(生活道路のため警察等による取り締まり対象外で、ナンバーは防犯カメラの画像には写っていませんが自宅前だということがその他の画像にて判断は可能です)を自宅前に道路駐車していたおりフロントガラスと、ボンネットの間に手を入れているシーンが2回(H18年7月4日、H18年12月21日)録画できました、(その際にはパンらしきものが入れられておりましたが、そのパンが入ってるところの証拠写真は撮っておりません、警察にも軽度な悪戯のために被害届未提出)その後H19年3月27日に自動車のドアよりフロントフェンダーへの引っかき傷をつけれたのですが、これに関してはあくまでも状況的に疑いあり(防犯カメラに不自然に車の横を移動する隣人は写っていました)程度なので、器物損害として警察には届出他のですが残念ながら決定的な瞬間は写っておりませんでした。その為に、その臨時にへの警告をかねて悪戯(パン?を入れられた2シーン)を本人に画像をみせ問いただしても(この場合は7月4日,12月21日の事実確認と謝罪を求めたもの)、知らぬ覚えていないの一点張りで、一向に解決の見通しが立たないために、民事訴訟(他の方法があるならご教授お願いします。)を考えている次第であります。 言葉足らずなところも有ると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずビデオでも何でもそれ相応の瞬間が鮮明に写っていれば証拠となります。


ただ多くの映像は画面が「確かに」とか「あきらかに」といえないほど鮮明なものでない場合だったりするので参考程度だったり、状況的には怪しいけど確定的なものではないとなってしまうのです。

どこからどう見てもはっきりと決定的瞬間が写っていれば証拠にはなると思います。

ただ今回の場合も決定的瞬間が写っておらず、状況的にみて「おそらくこの人だろう」という程度なのかなと想像できますので、それ自体に証明力を求めるのはちょっと難しいような気がしますね。

しかしその犯人に対してはカメラで撮影されているとわかったので、今後は抑止力になると思います。撮影されているとわかっていてのこのこやってくるやつはまずいないと思うので、今後は被害がなくなるのではないですか?
また今回は決定的瞬間が写っていないのであれば、今後はカメラの位置や画像を改善すればいいのではないでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返答遅れて申し訳ございませんでした。
抑止力となればいいのですが、この事件発生以降も当方自宅周辺にて散歩等の行為を行う人間なので

お礼日時:2007/05/08 19:20

民事訴訟では、どんな証拠でも証拠能力が認められます。


犯人の顔が映っていれば決定的な証拠となる可能性が高いと思います。
裁判官の心証形成にもよるのではっきりとはいえませんが私的にはかなり重要な証拠といえると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。いろいろと検討材料となるようなのでもう暫く他の方の意見等を踏まえこの件について考え進んで生きたいと思います。

お礼日時:2007/04/06 22:17

タイトルに「証拠能力」ってあるけど、知りたいのは証明力ですよね。


(証拠能力がないってことはまず無いでしょう。民事訴訟で…)

>この映像で民事訴訟を起こし慰謝料等の請求をし勝つ事は可能でしょうか?

それはやってみなければわからない、としか答えようがないです。
一般論として、録画映像や写真は、そう素直には信用してもらえない、とはいえます。

ビデオって万能だと思っている人もたまにいるようなんですが、
ビデオは実は「そういう映像がある」ことを示しているに過ぎないんです。

・そのビデオは本当にただ撮影しただけのものか?(何の細工もしていない?)
・その映像に映っているのは、本当に主張する人なのか?(隠し撮りだと、案外きれいには撮れない)
・そのビデオは、主張するとおりの日時に撮られたものか?(これを疑われたら、立証は一苦労)
etc, etc...
ビデオが主張したい事実を示していることを立証するのはすごく一苦労です。

ですんで、

>本人に画像をみせ問いただしても(この場合は7月4日,12月21日の事実確認と謝罪を求めたもの)、
>知らぬ覚えていないの一点張りで、一向に解決の見通しが立たないために、
>民事訴訟(他の方法があるならご教授お願いします。)を考えている次第であります。

民事訴訟の場に出ても同じ事ですよ。
知らぬ覚えていないという主張を潰せるだけの説得力が映像にないのなら、
映像以外の方法で主張を潰す手だてを考えなければならなくなります。

今回のビデオがそうなのか違うのかはビデオ画面を見ていないのでわかりませんが、
法的手段を講じようというのなら、それなりの専門家に映像を見てもらって
判断してもらったほうがいいと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。当方も法律等に関して文面よりおわかりになると思われますが素人でありますので、非常に重要な内容として受け止めさせてもらいます。一応 本人は自分で有ると認めておりその後の行為に関しては曖昧に逃げる言葉を繰り返すだけでした。また、この際には民事で訴える場合には,どのような名目での(法的な言葉はわかりかねますが、たとえば器物損壊等)訴えとなるのでしょうか? よろしくお願いします。

お礼日時:2007/04/06 22:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!