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この度個人事業から法人成りすることとなりました。

商売上、お客様から代金を振込んでもらっている口座(屋号+個人名)がありこの口座を法人成りした後も継続して利用したいと考えていますが税務上可能でしょうか。仕入れ代金の支払いやクレジットカード売上の受入れもこの口座で行っており、今まで商売に関係のない取引には使用していません。

また今後、リースや各種契約などでは法人名義の口座を利用せざるを得ないと思いますが前述の個人名義の口座と併用して利用することは可能でしょうか。

どなたかご教授お願いします。

A 回答 (2件)

内容については、NO1さんの回答と同じです。



一つ気になった点として、「クレジットカード売上」というのがありました。
そこも、法人名義として、変更しておかれた方が良いです。
これから会社として、どのような形になるか分かりませんので、事業に使うものは、法人名義として変更しておかれる事をオススメします。
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この回答へのお礼

いろいろと名義変更が必要なものがあり設立当初は大変ですね。クレジット契約の変更も忘れないようにします。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 00:26

法人設立後、個人名義預金を利用するのは、法人の売上除外等と疑われる余地があります。

法人設立し、法人で事業を行うようにした場合、すべて法人名義の預金口座を利用するのがよいと思います。法人設立後は、個人的な支出等はすべて個人名義預金口座を利用し、法人の事業活動に関連するものは、すべて法人名義の預金を利用するようにし、個人と法人の区別を厳密にすることが得策です。
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この回答へのお礼

法人口座設立後も個人名義の口座に代金の振込があるためしばらくは併用し徐々に切り替えていくしかないようですね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 00:25

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